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広島県高等学校教育研究会福祉部会会則

組織図

広島県高等学校教育研究会福祉部会

会則

広島県高等学校教育研究会福祉部会会則

(名称)

第1条 本会は,広島県高等学校教育研究会福祉部会(以下「福祉部会」という。)と称する。

(目的)

第2条 福祉部会は,福祉教育に関し,広島県教育委員会の指導のもとに,学習指導要領等の法令に則って自主的・創造的な教育研究活動を行い,本県高等学校教育関係者の資質の向上と学校教育の振興を図ることを目的とする。

(事業)

第3条 福祉部会は,前条の目的を達成するため次の事業を行うものとする。
(1) 研究会,講習会等の開催
(2) 研究調査の実施
(3) 研究成果についての刊行物出版
(4) その他研究会の目的達成に必要な事業及び関係機関との連絡調整

(会員)

第4条 福祉部会は,福祉部会の趣旨に賛同する者で構成する。

(入会及び退会)

第5条 会員になろうとする者は,所定の手続きにより福祉部会長に申し出なければならない。会員は,退会の申し出を行わない限り,その資格を継続することを原則とする。

(役員)

第6条 福祉部会に次の役員を置く。
(1) 部会長1人
(2) 副部会長 3人
(3) 理事 若干名
(4) 監事 2人
2 役員は,役員会で選出する。
3 部会長及び副部会長は,校長の職にあるものでなければならない。

(職務)

第7条 役員の職務は次のとおりとする。
(1) 部会長は,福祉部会を代表し,会務を統括する。
(2) 副部会長は,部会長を補佐し,部会長が事故あるとき,又は部会長が欠けたときその職務を代理し又は代行する。
(3) 理事は,福祉部会の会務を分担処理する。
(4) 監事は,会計を監査する。

(任期)

第8条 役員の任期は1年とする。ただし,補欠又は増員により選任された役員の任期は前任者又は現任者の残任期間とする。
2 役員は,再任されることができる。
3 役員は,辞任又は任期満了後においても,後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。

(役員会)

第9条 部会長は,福祉部会の運営等について協議が必要な場合は,役員会を招集する。
2 役員会は,第6条に定める役員で構成する。
3 役員会においては次のことを審議決定する。
(1) 部会長,副部会長,理事,監事の選出
(2) 事業計画及び報告に関すること
(3) 予算及び決算に関すること
(4) 部会の会則の制定及び改正に関すること
(5) その他必要な事項に関すること

(会計)

第10条 福祉部会の運営経費は,会費,その他の収入をもって充てる。
2 会費の額は,役員会において別に定める。
 (会計年度)
第11条 福祉部会の会計年度は4月1日に始まり,翌年3月31日に終わることとする。
 (事務局)
第12条 福祉部会にかかる庶務を処理するため,役員会において別に定める学校に事務局を置く。

(会則改正)

第13条 この会則の改正は,役員会の4分の3以上の賛成及び広島県高等学校教育研究会の承認を得なければならない。

(その他)

第14条 この会則に定めるものの他,福祉部会の運営に必要な事項は,部会長が定める。

附則 

この会則は,平成12年4月1日から施行する。
この会則は,平成16年8月9日に,一部改正し,同日から施行する。
この会則は,平成18年6月12日に,一部改正し,同日から施行する。
この会則は,平成21年7月2日に,一部改正し,同日から施行する。

 

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