第1条 本会は,広島県高等学校教育研究会看護部会(以下「看護部会」という。)と称する。
第2条 看護部会は,広島県教育委員会の指導のもとに,学習指導要領等の法令に則って自主的・創造的な教育研究活動を行い,本県高等学校及び特別支援学校の教職員の資質向上と学校教育の振興を図ることを目的とする。
第3条 看護部会は,前条の目的を達成するため次の事業を行うものとする。
(1)研究会,講習会等の開催
(2)研究調査の実施
(3)研究成果についての刊行物出版
(4)その他看護部会の目的達成に必要な事業及び関係機関との連絡調整
第4条 部会は,当該部会の趣旨に賛同する者で構成する。
2 部会の運営に関し必要な事項は,部会の会則において定める。
第5条 看護部会に次の役員を置く。
(1)部会長 1人
(2)副部会長 若干名
(3)理事 若干名
(4)監事 1人
2 部会長,副部会長は,校長の職にある者でなければならない。
第6条 役員の職務は次のとおりとする。
(1)部会長は,看護部会を代表し,会務を統括する。
(2)副部会長は,会長を補佐し,部会長に事故あるとき又は部会長が欠けたとき,その職務を代理し又は代行する。
(3)理事は看護部会の会務を分担処理する。
(4)監事は,会計を監査する。
第7条 役員の任期は1年とする。ただし,補欠又は増員により選任された任期は,前任者又は現任者の残任期間とする。
2 役員は,再任されることができる。
3 役員は,辞任又は任期満了後においても,後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。
第8条 部会長は役員会を招集する。
2 役員会は,第5条に定める役員で構成する。
3 役員会においては,次のことを審議決定し,総会で承認を得る。
(1)部会長,副部会長,理事,監事の選出
(2)事業計画及び報告に関すること
(3)予算及び決算に関すること
(4)部会の会則の制定及び改正に関すること
(5)その他必要な事項に関すること
第9条 看護部会の経費は,個人会費,教育委員会からの補助金,その他の収入による。
第10条 看護部会の会計年度は4月1日に始まり,翌年3月31日に終わることとする。
第11条 この会則の改正は,会員の4分の3以上の賛成及び広島県高等学校教育研究会の承認を得なければならない。
第12条 この会則に定めるもののほか,看護部会の運営に必要な事項は,部会長が定める。
この会則は,平成12年5月15日から施行する。
この会則は,平成14年6月 6日に改正し施行する。
この会則は,平成18年6月 6日に改正し施行する。
この会則は,平成19年6月11日に改正し施行する。