第1条 本会は,広島県高等学校教育研究会人権教育部会(以下「人権教育部会」という)と称する。
第2条 人権教育部会は,人権教育に関し,広島県教育委員会の指導のもとに,学習指導要領等の法令に則って自主的・創造的な教育研究活動を行い,本県高等学校及び特別支援学校教育関係者の資質向上と学校教育の振興を図ることを目的とする。
第3条 人権教育部会は,前条の目的を達成するため次の事業を行うものとする。
(1)研究会,講習会等の開催
(2)研究調査の実施
(3)研究成果についての刊行物出版
(4)その他教育研究会の目的達成に必要な事業及び関係機関との連絡調整
第4条 人権教育部会は,人権教育部会の趣旨に賛同する県内高等学校及び特別支援学校の教職員で構成する。
第5条 会員になろうとする者は,役員会において別に定めるところにより,人権教育部会長に申し出なければならない。
第6条 人権教育部会に次の役員を置く。
(1)部会長 1人
(2)副部会長 2人
(3)理事 2人以上
(4)監事 2人
2 役員は,役員会で選出する。
3 部会長及び副部会長は,校長の職にあるものとし,その他の役員は,校長または管理職の職にあるものとする。
第7条 役員の職務は次のとおりとする。
(1)部会長は,人権教育部会を代表し,会務を統括する。
(2)副部会長は,部会長を補佐し,部会長に事故ある時又は部会長が欠けたとき,その職務を代理しまたは代行する。
(3)理事は人権教育部会の会務を分担処理する。
(4)監事は,会計を監査する。
第8条 役員の任期は1年とする。ただし,補欠又は増員により選任された役員の任期 は,前任者又は現任者の残任期間とする。
2 役員は,再任されることができる。
3 役員は,辞任又は任期満了後においても,後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。
第9条 部会長は,人権教育部会の運営等について協議が必要な場合は,役員会を招集する。
2 役員会は,第6条に定める役員で構成する。
3 役員会においては次のことを審議決定する。
(1)事業計画及び報告に関すること。
(2)予算及び決算に関すること。
(3)その他必要な事項に関すること。
第10条 人権教育部会の運営経費は,会費,その他の収入をもって充てる。
2 会費の額は,役員会において定める。
第11条 人権教育部会にかかる庶務を処理するため,部会長の所属する学校に事務局を置く。
第12条 会員が,教育研究会及び人権教育部会の目的に反する行為を行った場合,役員会の4分の3以上の賛成により除名することができる。
第13条 この会則の改正は,役員会の4分の3以上の賛成及び広島県高等学校教育研究会の承認を得なければならない。
第14条 この会則に定めるもののほか,人権教育部会の運営に必要な事項は,部会長が定める。
(附則)1 この会則は,平成12年12月26日より施行する。
(附則)2 この会則は,平成14年5月9日より施行する。
(附則)3 この会則は,平成18年6月27日より施行する。
(附則)4 この会則は,平成19年4月1日より施行する。