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広島県高等学校教育研究会 総合的な学習の時間部会会則

組織図

広島県高等学校教育研究会 総合的な学習の時間部会

会則

 

広島県高等学校教育研究会総合的な学習の時間部会会則

(名称)

第1条 本会は,広島県高等学校教育研究会「総合的な学習の時間」部会(以下,「総合学習部会」という。)と称する。

(目的)

第2条 総合学習部会は,「総合的な学習の時間」の推進・充実に関し,広島県教育委員会の指導のもとに,学習指導要領等の法令に則って自主的・創造的な教育研究活動を行い,本県高等学校及び特別支援学校教育関係者の資質の向上と学校教育の振興を図ることを目的とする。

(事業)

第3条 総合学習部会は,前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)研究会,講演会等の開催
(2)調査研究の実施
(3)研究成果についての刊行物出版
(4)その他教育研究会の目的達成に必要な事業及び関係機関との連絡調整
第4条 総合学習部会は,総合学習部会の趣旨に賛同する県内高等学校及び特別支援学校の教職員で構成する。

(入会)

第5条 会員になろうとする者は,役員会において別に定めるところにより総合学習部会長に申し出なければならない。
(役員)
第6条 総合学習部会に次の役員を置く。
(1)部会長1人
(2)副部会長 2人
(3)理  事 若干名
(4)監  事 2人
2 部会長及び副部会長は,校長の職にある者でなければならない。
3 役員は役員会で選出する。

(職務)

第7条 役員の職務は次のとおりとする。
(1)部会長は,総合学習部会を代表し,会務を統括する。
(2)副部会長は,部会長を補佐し,部会長に事故あるとき又は部会長が欠けたとき,その職務を代理し又は代行する。
(3)理事は総合学習部会の会務を分担処理する。
(4)監事は,会計を監査する。

(任期)

第8条 役員の任期は1年とする。但し,補欠又は増員により選任された役員の任期は,前任者又は現任者の残任期間とする。
2 役員は,再任されることができる。
3 役員は,辞任又は任期満了においても,後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。
4 会員の任期は1年とする。

(会議)

第9条 総合学習部会に,総会及び役員会をおく。

(役員会)

第10条 部会長は,総合学習部会の運営等について協議が必要な場合は,役員会を招集する。
2 役員会の議長は,部会長とする。
3 役員会は,第6条に定める役員で構成する。
4 役員会は,緊急を要する場合には重要事項を審議決定し,次の総会において承認を得るものとする。

(総会)

第11条 総会は毎年1回開催し,次の事項を審議決定する。
(1) 事業(研究・調査)計画
(2) 予算及び決算
(3) その他必要な事項
(4) 役員の承認
2 臨時総会は,必要に応じて開くものとする。
3 総会の定足数は,会員の5分の1とし,決議は出席者の過半数の同意を必要とする。

(会計)

第12条 総合学習部会の運営経費は,会費,その他の収入をもって充てる。
2 会費の額は,役員会において別に定める。
3 会計年度は,4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。

(事務局)

第13条 総合学習部会にかかる庶務を処理するため,事務局を置く。
2 事務局は部会長が所在する学校に置く。

(除名)

第14条 会員が,教育研究会及び総合学習部会の目的に反する行為を行った場合,役員会の5分の3以上の賛成により除名することができる。

(会則改正)

第15条 この会則の改正は,役員会の5分の3以上の賛成及び広島県高等学校教育研究会の承認を得なければならない。

(その他)

第16条 この会則に定めるもののほか,総合学習部会の運営に必要な事項は部会長が定める。

附則

この規約は,平成15年7月8日から施行する。

附則

この規約は,平成19年8月17日から施行する。
 

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