第一種動物取扱業者の登録の基準
動物取扱業の登録にあたっては、以下の環境省令で定める基準に適合しなければなりません。
次に主なものを記載しますが、詳細は第一種動物取扱業者の規制(環境省HP)をご覧ください。
1 動物の健康,安全の保持,そのほか動物の適正な取扱を確保するための基準
- 事業所及び飼養施設の建物、土地に関して事業の実施に必要な権原を有していること。
- 販売業を営もうとする者は、様式第1別記により事業の実施の方法を明らかにした書類の記載内容が、第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令(以下、「基準省令」という)第二条第四号チ、第七号ロからヘ及び同号リに定める内容に適合していること。
- 貸出し業を営もうとする者は、様式第一別記により事業の実施の方法を明らかにした書類の記載内容が、基準省令第二条第七号ハ、ニ、ト及びリに定める内容に適合していること。
- 事業所ごとに1名以上の常勤の職員が、当該事業所に専属の動物取扱責任者として配置されていること。
- 事業所ごと、もしくは事業ゆえん外の場所で、顧客に対し適正な動物の飼養及び保管の方法に係る重要事項を説明し、または動物を取り扱う職員を配置していること。
- 重要事項の説明などをする職員は、次のいずれかに該当するものとすること。
ア 営もうとする動物取扱業の種別ごとに、種別に係る半年間以上の実務経験があること。
イ 営もうとする動物取扱業の種別に係る知識及び技術について1年間以上教育する学校そのほかの教育機関を卒業していること。
ウ 公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていること。
- 事業の内容及び実施の方法にかんがみ、動物の適正な取扱のために必要な飼養施設を有し、または営業の開始までにこれを設置する見込みがあること。
- 犬又は猫の飼養又は保管を行う場合には、事業所ごとに基準省令第二条第二号に定める動物の飼養又は保管に従事する従業者の員数に関する事項に適合する員数の従業者を確保する見込みがあること。
2 飼養施設の構造,規模,管理に関する基準
- ケージなど、照明設備、給水設備、排水設備、洗浄設備、消毒設備、廃棄物の集積設備、死体の一時保管場所、えさの保管設備、清掃設備、空調設備(屋外を除く)、遮光・風雨を遮るための設備(屋内を除く)、訓練場などの設備を備えていること。(飼養施設で訓練を行う訓練業)
- 衛生動物(ねずみ,はえ,蚊,のみなど)の侵入を防止できる構造であること。
- 床、内壁、天井などは衛生状態の維持及び管理がしやすい構造であること。
- 飼養または保管をする動物の種類、習性、運動能力、数などに応じて、逸走が防止できる構造・強度があること。
- 飼養施設及び設備などは事業の実施に必要な規模であること。
- 飼養・保管に係る作業の実施に必要な空間を確保していること。
- 構造・規模が取り扱う動物の種類及び数にかんがみ著しく不適切なものでないこと。
- 犬または猫の飼養施設は、ほかの場所から区分するなどの夜間(午後八時から午前八時までの間をいう)に当該施設に顧客、見学者などを立ち入らせないための措置が講じられていること(販売業、貸出業または展示業を営もうとする者であって夜間に営業しようとする者に限る)。
3 飼養施設に備えるケージなどの基準
- 衛生管理ができる材質(耐水性,洗浄の容易なもの)であること。
- 底面は、ふん尿などが漏れない構造であること。
- 通気が確保され、ケージの内部が外部から見通すことのできる構造であること。ただし、傷病動物であるなど特別の事情がある場合はこの限りでない。
- 飼養施設の床などに確誠に固定するなど、転倒防止のための措置がとられていること。
- 動物によって損壊されない構造・強度であること。
- 犬又は猫の飼養施設は、基準省令第二条第一号に定める飼養施設の管理、飼養施設に備える設備の構造及び規模並びに当該設備の管理に関する事項に適合するものであること。
※令和3年6月1日より、新たに、飼養施設に備える設備の規模に関する事項等が規定されました。
第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等を定める省令 (PDFファイル)(640KB)
動物取扱業における犬猫の飼養管理基準の解釈と運用指針~守るべき基準のポイント~ (PDFファイル)(4.46MB)
標識の掲示
第一種動物取扱業者は、事業所ごとに、見えやすいところに標識を掲示しなければなりません。
(登録証で代用可)
第一動物取扱業の実施に係る広告
第一種動物取扱業者が広告を出す場合には、以下の事項を記載しなければなりません。
(1)氏名又は名称
(2)事業所の名称
(3)事業所の所在地
(4)第一種動物取扱業の種別
(5)登録番号
(6)登録年月日
(7)登録の有効期間の末日
(8)動物取扱責任者の氏名
動物の安易な飼養・保管の助長を防止するために、事実に反した飼養又は保管の容易さ,幼齢時の愛らしさ、または生態及び習性に反した行動等を過度に強調するなどして,顧客等に誤った理解を与えることのない内容としてください。
新聞・チラシだけではなく、HPやSNS等も対象になります。
登録の更新の際には,登録番号等の掲載内容の修正を忘れずに実施してください。
台帳の作成
第一種動物取扱業者は、帳簿を備え、その帳簿を5年間保存しなければなりません。
電子データでの帳簿も認められていますが、データ消えるなどのトラブルもあるため、紙での保存も推奨しています。
動物の所有状況についての定期報告
動物販売業者等(販売業,貸出業,展示業,譲受飼養業)の方は,毎年,4月1日から翌年の3月31日までの期間に取扱った動物の数について,月ごとの合計数を届け出なければなりません。
【対象動物】 犬,猫,その他哺乳類,鳥類及び爬虫類
【提出期限】 翌年の4月1日から5月30日までの間