【飛行禁止規制解除】G7広島サミット開催時における小型無人機の飛行の禁止について

G7広島サミットの開催にあたり,安全・安心なサミットの実現に向けて,サミットを機に広島を訪れる要人の警備に万全を期すため,小型無人機の飛行の禁止等に関して,条例を制定しました。

※令和5年5月22日限りで条例失効し、飛行禁止規制を解除しました。

【更新情報】

  • 令和5年4月27日 広島市中区富士見町周辺などを対象地域として指定しました。
  • 令和5年4月20日 平和記念公園周辺,厳島周辺を対象地域として指定しました。
  • 令和5年3月30日 広島市南区元宇品町周辺,広島空港周辺を対象地域として指定しました。
  • 令和5年3月13日 条例及び規則を公布しました。

小型無人機の飛行規制

指定する地域と期間

対象地域

指定する地域

指定する地域(詳細) 指定する期間

広島市南区元宇品町周辺(海域含む)

1から10の点を結んだ線により囲まれた区域

別図1(Fig.1) (PDFファイル)(428KB)

元宇品町

広島市南区宇品東4丁目2番及び3番,宇品東5丁目から7丁目まで,宇品神田3丁目から5丁目まで,宇品御幸3丁目から5丁目まで,宇品西2丁目13番(別図1に示す部分に限る。),宇品西3丁目から6丁目まで,宇品海岸1丁目から3丁目まで,元宇品町,出島1丁目から4丁目まで,宇品町,別図1に示す海域

1 北緯34度20分44秒,東経132度26分16秒の点

2 北緯34度19分56秒,東経132度26分24秒の点

3 北緯34度19分25秒,東経132度27分0秒の点

4 北緯34度19分13秒,東経132度27分48秒の点

5 北緯34度19分24秒,東経132度28分39秒の点

6 北緯34度19分49秒,東経132度29分11秒の点

7 北緯34度20分25秒,東経132度29分27秒の点

8 北緯34度21分12秒,東経132度29分16秒の点

9 北緯34度21分40秒,東経132度28分47秒の点

10 北緯34度21分40秒,東経132度28分44秒の点

【指定期間終了】

令和5年4月19日から5月22日まで

広島空港周辺

1から10の点を結んだ線により囲まれた区域

別図2(Fig.2) (PDFファイル)(498KB)

広島空港

1 北緯34度26分12秒,東経132度52分55秒の点

2 北緯34度26分40秒,東経132度53分25秒の点

3 北緯34度27分1秒,東経132度54分23秒の点

4 北緯34度27分1秒,東経132度55分42秒の点

5 北緯34度26分38秒,東経132度56分57秒の点

6 北緯34度26分27秒,東経132度57分7秒の点

7 北緯34度25分53秒,東経132度57分6秒の点

8 北緯34度25分30秒,東経132度56分26秒の点

9 北緯34度25分30秒,東経132度53分31秒の点

10 北緯34度25分54秒,東経132度52分55秒の点

【指定期間終了】

令和5年4月19日から5月22日まで

平和記念公園周辺

 

以下に示す町・丁目の区域

別図3(Fig.3) (PDFファイル)(1.02MB)

平和記念公園周辺

広島市中区基町1番から18番まで,19番(別図3に示す部分に限る。),20番,21番及び22番(別図3に示す部分に限る。),八丁堀,胡町6番,堀川町5番から7番まで,立町,紙屋町1丁目及び2丁目,大手町1丁目から5丁目まで,本通,新天地2番,4番,5番及び8番,三川町2番から7番まで及び10番,袋町,中町,小町,富士見町4番から8番まで及び12番から16番まで,国泰寺町1丁目及び2丁目,東千田町1丁目1番(別図3に示す部分に限る。),千田町1丁目1番から10番まで及び13番,中島町,加古町,住吉町,羽衣町1番から8番まで,吉島町1番から10番まで,寺町3番から7番まで,広瀬町,十日市町1丁目及び2丁目,西十日市町,本川町1丁目から3丁目まで,猫屋町,榎町,堺町1丁目及び2丁目,小網町,土橋町,河原町,舟入町,舟入中町,舟入本町(別図3に示す部分に限る。),舟入幸町(別図3に示す部分に限る。),舟入川口町1番

広島市西区中広町1丁目21番,上天満町11番及び13番から14番まで,天満町1番,9番から12番まで及び19番から23番まで,観音町1番から8番まで及び17番,東観音町,観音本町1丁目1番から4番まで及び9番から12番まで

【指定期間終了】

令和5年5月8日から5月22日まで

厳島周辺(海域含む)

1から8の点を結んだ線により囲まれた区域

別図4(Fig.4) (PDFファイル)(263KB)

厳島周辺

1 北緯34度19分9秒,東経132度20分15秒の点

2 北緯34度17分38秒,東経132度21分33秒の点

3 北緯34度16分22秒,東経132度21分3秒の点

4 北緯34度16分21秒,東経132度20分13秒の点

5 北緯34度16分20秒,東経132度18分46秒の点

6 北緯34度17分38秒,東経132度18分15秒の点

7 北緯34度17分52秒,東経132度18分9秒の点

8 北緯34度19分9秒,東経132度19分43秒の点

【指定期間終了】

令和5年5月8日から5月22日まで

広島市中区富士見町周辺

以下に示す町・丁目の区域

別図5(Fig.5) (PDFファイル)(1.11MB)

広島市中区富士見町周辺

広島市中区基町9番から13番まで,八丁堀7番から16番まで,鉄砲町7番から10番まで,幟町7番から15番まで,橋本町7番から11番まで,銀山町,胡町,堀川町,立町,紙屋町1丁目及び2丁目,大手町1丁目1番から8番まで及び9番(別図5に示す部分に限る。),大手町2丁目(別図5に示す部分に限る。),大手町3丁目(別図5に示す部分に限る。),大手町4丁目(別図5に示す部分に限る。),大手町5丁目(別図5に示す部分に限る。),本通,新天地,流川町,薬研堀,弥生町,東平塚町,西平塚町,田中町,三川町,袋町,中町,小町,富士見町,宝町,鶴見町,昭和町,平野町,竹屋町,南竹屋町,国泰寺町1丁目及び2丁目,東千田町1丁目及び2丁目,千田町1丁目,千田町2丁目(別図5に示す部分に限る。),千田町3丁目1番から13番まで(別図5に示す部分に限る。)

広島市南区京橋町9番から11番まで,金屋町2番から3番まで,6番から7番まで及び9番,稲荷町,松川町,比治山町,比治山本町1番から7番まで及び12番から20番まで,比治山公園1番,2番,3番(別図5に示す部分に限る。),4番,5番及び6番(別図5に示す部分に限る。),皆実町1丁目9番及び10番,皆実町2丁目5番から7番まで及び8番(別図5に示す部分に限る。)

【指定期間終了】

令和5年5月18日から5月22日まで

広島市中区上幟町周辺

以下に示す町・丁目の区域

別図6(Fig.6) (PDFファイル)(874KB)

広島市中区上幟町周辺

​広島市中区白島北町13番から17番まで,白島中町12番から17番まで,白島九軒町6番から25番まで,東白島町,西白島町1番から4番まで,7番から13番まで及び16番から26番まで,基町1番から3番まで,7番から13番まで,18番から21番まで及び22番(別図6に示す部分に限る。),上八丁堀,八丁堀,鉄砲町,上幟町,幟町,橋本町

広島市東区牛田本町1丁目(別図6に示す部分に限る。),牛田南1丁目,二葉の里1丁目から3丁目まで,上大須賀町,光が丘,光町1丁目6番から15番まで,光町2丁目2番から12番まで,若草町9番から18番まで及び20番から22番まで,愛宕町9番

広島市南区大須賀町,松原町,猿猴橋町,荒神町,京橋町,的場町1丁目1番から6番まで,10番及び11番,稲荷町1番,2番及び8番

【指定期間終了】

令和5年5月18日から5月22日まで

広島市東区若草町周辺

以下に示す町・丁目の区域

別図7(Fig.7) (PDFファイル)(1.4MB)

広島市東区若草町周辺

広島市中区東白島町(別図7に示す部分に限る。),上幟町,幟町,橋本町

広島市東区牛田南1丁目(別図7に示す部分に限る。),牛田南2丁目,二葉の里1丁目,二葉の里2丁目(別図7に示す部分に限る。),二葉の里3丁目,上大須賀町,光が丘,山根町,光町1丁目及び2丁目,若草町,愛宕町,東蟹屋町,尾長西1丁目及び2丁目,尾長町,尾長東1丁目から3丁目まで,東山町,曙1丁目から5丁目まで,矢賀1丁目,矢賀新町1丁目

広島市南区大須賀町,松原町,猿猴橋町,荒神町,東荒神町,西荒神町,西蟹屋1丁目から4丁目まで,南蟹屋1丁目及び2丁目,東駅町(別図7に示す部分に限る。),大州2丁目,京橋町,的場町1丁目及び2丁目,金屋町,稲荷町(別図7に示す部分に限る。),松川町(別図7に示す部分に限る。),段原1丁目から4丁目まで,段原日出1丁目1番,段原日出2丁目1番

【指定期間終了】

令和5年5月18日から5月22日まで

広島市西区観音新町4丁目周辺

1から10の点を結んだ線により囲まれた区域

別図8(Fig.8) (PDFファイル)(657KB)

広島市西区観音新町4丁目周辺

​広島市中区舟入南6丁目(別図8に示す部分に限る。),江波西1丁目(別図8に示す部分に限る。),江波西2丁目(別図8に示す部分に限る。),江波栄町5番(別図8に示す部分に限る。)及び6番(別図8に示す部分に限る。)

広島市西区観音新町1丁目から4丁目まで,庚午中4丁目1番から5番まで,7番から12番まで及び14番から19番まで,庚午南1丁目1番から4番まで,7番から9番まで,18番から21番まで,24番から32番まで及び36番,庚午南2丁目1番から8番まで,12番から25番まで,28番,31番から34番及び38番から41番まで,草津東1丁目4番及び12番から15番まで,商工センター1丁目1番(別図8に示す部分に限る。),扇1丁目及び2丁目,草津港1丁目8番(別図8に示す部分に限る。)及び9番から14番まで

別図8に示す海域

1 北緯34度21分46秒、東経132度23分50秒の点

2 北緯34度21分4秒、東経132度24分7秒の点

3 北緯34度20分58秒、東経132度24分58秒の点

4 北緯34度21分30秒、東経132度25分19秒の点

5 北緯34度21分49秒、東経132度25分31秒の点

6 北緯34度21分53秒、東経132度25分34秒の点

7 北緯34度22分36秒、東経132度26分0秒の点

8 北緯34度22分39秒、東経132度25分52秒の点

9 北緯34度22分50秒、東経132度25分18秒の点

10 北緯34度22分55秒、東経132度25分8秒の点

【指定期間終了】

令和5年5月18日から5月22日まで

広島市西区古江東町周辺

以下に示す町・丁目の区域

別図9(Fig.9) (PDFファイル)(1.21MB)

広島市西区古江東町周辺

広島市西区己斐本町2丁目13番から21番まで,己斐本町3丁目,己斐西町,田方1丁目(別図9に示す部分に限る。),田方2丁目1番から10番及び25番から38番まで,古田台1丁目及び2丁目,古江上1丁目及び2丁目,古江東町,古江西町,古江新町,高須1丁目から4丁目まで,高須台1丁目から3丁目まで,5丁目及び6丁目,庚午北1丁目(別図9に示す部分に限る。),庚午北2丁目及び3丁目,庚午北4丁目(別図9に示す部分に限る。),庚午中1丁目(別図9に示す部分に限る。),庚午中2丁目及び3丁目,庚午中4丁目(別図9に示す部分に限る。),庚午南1丁目(別図9に示す部分に限る。),庚午南2丁目,草津東1丁目から3丁目まで

【指定期間終了】

令和5年5月18日から5月22日まで

10

呉市中央1丁目周辺

1から7の点を結んだ線により囲まれた区域

別図10(Fig.10) (PDFファイル)(573KB)

呉市中央一丁目周辺

呉市海岸1丁目,幸町,三条1丁目から4丁目まで,三和町1番から14番まで,清水1丁目,昭和町1番(別図10に示す部分に限る。),宝町,中央一丁目から六丁目まで,築地町1番及び2番,中通1丁目から4丁目まで,二河町1番,西愛宕町1番から14番まで,西中央1丁目から5丁目まで,西三津田町1番から7番まで,東愛宕町1番から13番まで,東中央1丁目,東三津田町1番から10番まで及び13番,本町,本通1丁目から5丁目まで,八幡町,山手1丁目,両城1丁目,両城2丁目1番から7番まで,9番から16番まで及び18番から23番まで,和庄1丁目,和庄登町,宮原2丁目1番から5番まで,宮原3丁目1番から6番まで,青山町,別図10に示す海域

1 北緯34度14分29秒,東経132度32分51秒の点

2 北緯34度14分13秒,東経132度33分9秒の点

3 北緯34度14分8秒,東経132度33分26秒の点

4 北緯34度15分2秒,東経132度34分19秒の点

5 北緯34度15分2秒,東経132度34分18秒の点

6 北緯34度15分22秒,東経132度33分39秒の点

7 北緯34度15分23秒,東経132度33分37秒の点

【指定期間終了】

令和5年5月18日から5月22日まで

11

廿日市市宮島口西1丁目周辺

1から7の点を結んだ線により囲まれた区域

別図11(Fig.11) (PDFファイル)(760KB)

廿日市市宮島口西一丁目周辺

廿日市市大野(別図11に示す部分に限る。),宮島口1丁目から4丁目まで,宮島口東1丁目1番から9番まで,宮島口東2丁目1番,4番及び5番,宮島口西1丁目から3丁目まで,宮島口上1丁目及び2丁目,福面1丁目,対厳山1丁目から3丁目まで,深江1丁目から3丁目まで,前空1丁目及び2丁目,前空3丁目11番から13番,16番及び17番,前空4丁目から6丁目まで,物見東1丁目(別図11に示す部分に限る。),別図11に示す海域

1 北緯34度17分47秒,東経132度17分13秒の点

2 北緯34度17分38秒,東経132度17分40秒の点

3 北緯34度17分45秒,東経132度18分5秒の点

4 北緯34度18分0秒,東経132度18分28秒の点

5 北緯34度18分33秒,東経132度18分46秒の点

6 北緯34度18分56秒,東経132度18分36秒の点

7 北緯34度19分0秒,東経132度18分31秒の点

【指定期間終了】

令和5年5月18日から5月22日まで

やむを得ず飛行させる場合の手続き

対象地域の場合 (PDFファイル)(428KB)

対象施設周辺地域の場合 (PDFファイル)(413KB)

対象地域での飛行に関する知事への同意申請

同意申請書 (PDFファイル)(104KB)

飛行する日の14日前までに,同意申請書を提出してください。

※起算の初日は不算入 (例)5月18日に飛行させたい場合→5月2日まで

​公安委員会への通報

広島県警察のホームページをご確認ください。(受付終了)

小型無人機の飛行の禁止に関する条例

目的

サミットを機に広島を訪れる要人の警備に万全を期し,要人の生命,身体又は財産に対する危険を未然に防止するとともに,会議の円滑な実施及び地域住民の安全の確保に資すること

条例の効力

公布の日(令和5年3月13日)から令和5年5月22日まで

規制の対象

小型無人機

※飛行機,回転翼航空機,滑空機,飛行船その他の航空の用に供することができる機器で,構造上人が乗ることができないもののうち,遠隔操作又は自動操縦(プログラムにより自動的に操縦を行うことをいう。)により飛行させることができるものをいう。​

規制する場所(小型無人機の飛行を禁止する地域)

対象地域

  1. 広島市南区元宇品町及びその周囲おおむね2,500メートルの地域(海域を含む)
  2. 広島空港及びその周囲おおむね1,000メートルの地域
  3. このほか,知事が必要であると認める町又は字の区域及びその周囲おおむね1,000メートルの範囲内の地域(海域を含む)

対象施設周辺地域

要人の訪問先など知事が定める施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね300メートルの地域

規制する期間

令和5年4月19日から5月22日の範囲内で,知事が指定する期間

安全確保措置

条例の規定に違反して小型無人機の飛行を行っている者に対して,警察官は危険を未然に防止するために必要な措置を命ずることができる。

命令に従わない場合等は,警察官はやむを得ないと認められる限度において飛行の妨害,機器の破損等必要な措置をとることができる。

罰則

次のいずれかに該当する者は,1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

  1. 条例第5条第1項(小型無人機の飛行の禁止)に違反し,対象地域の上空で小型無人機の飛行を行った者
  2. 同条項に違反し,対象施設周辺地域のうち,当該対象施設の敷地又は区域の上空で小型無人機の飛行を行った者
  3. 警察官が行う安全確保措置命令に違反した者

条例及び規則

G7広島サミット開催時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例 (PDFファイル)(202KB)

G7広島サミット開催時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例第5条第2項第1号の知事の同意に関する規則 (PDFファイル)(199KB)

県民意見募集

趣旨

G7広島サミットの開催に向けては,行政や経済界など様々な分野の団体で構成する「広島サミット県民会議」を設立し,県全体の総力を結集した「オール広島」で着実に取組を進めています。

サミットを機に広島を訪れる要人の警備に万全を期し,安全・安心なサミットの開催を実現するため,小型無人機の飛行を禁止する条例素案を作成しましたので,県民の皆様からの御意見を募集しました。

意見募集期間

令和4年11月21日(月)~ 令和4年12月20日(火)

御意見募集の結果

御意見募集に御協力いただき,ありがとうございました。

皆様からいただいた御意見の内容と,御意見に対する県の考え方は次のとおりです。

御意見募集の結果 (PDFファイル)(189KB)