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肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業とは

印刷用ページを表示する掲載日2024年11月14日

“肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業”とは

 平成30年12月から始まった、医療費助成・研究促進の事業です。

制度概要

  1. 医療費助成
    B型・C型肝炎ウイルスに起因する肝がん・重度肝硬変(非代償性肝硬変)と診断されたなど、いくつかの条件を満たした方を対象に、一部の入院医療費と外来医療費を助成しています。
    この助成を受けると、対象医療の自己負担額が1医療機関あたり月1万円になります。
    条件や助成を受けるまでの流れなど、詳細に知りたい場合は、次のリンク先を確認してください。
    肝がん・重度肝硬変に関する助成 患者の方へ(広島県ホームページ)
  2. 研究促進
    事業に参加した方の臨床調査個人票を県が国に提供し、臨床データをNCD参加の指定医療機関が国に提供します。

事業の目的

 肝がん・重度肝硬変は予後が悪く、長期にわたり療養を要するという特徴があります。
 これを踏まえて、患者の医療費の負担軽減を図りつつ、最適な治療を選択できるようにするための研究を促進する仕組みの構築を目的とします。

助成の対象となる方

 次の条件を満たす方で、広島県が月1回行う認定協議会で認定された方が助成の対象です。
 認定された方には参加者証を交付します。参加者証の有効期間は原則として1年間で、更新申請を行い、認定されると更新ができます。
 (2については、令和6年4月から拡充されています。)

  1. B型・C型肝炎ウイルスによる肝がんまたは重度肝硬変であると診断された
  2. 過去24月以内に高額療養費の算定基準額を超えた医療を既に月以上受けた※1
    (対象医療だけで計算を行います)
  3. 医療保険の被保険者・被扶養者等である
  4. 世帯年収約370万円未満である※2
  5. 広島県に住民票がある
  6. 研究に協力することに同意して臨床調査個人票及び同意書(様式第2号)を提出した

 ※1 【例:令和6年5月に申請する場合】
 令和4年6月~令和6年5月の間に、対象医療で高額療養費算定基準額を超えた月が1月以上あることが条件です。

 ※2 所得制限について
 次の表の年齢区分に応じた階層区分に該当する方が上記条件4.世帯年収約370万円未満であるを満たす方です。

階層区分表
年齢区分 階層区分
70歳未満 限度額適用認定証等の所得額の適用区分がエまたはオ
70歳以上75歳未満 高齢受給者証の一部負担金の割合が2割
75歳以上 後期高齢者医療被保険者証の一部負担金の割合が2割または1割

対象医療

高額療養費算定基準額を超えた月数の計算対象となる医療

 次のいずれかの医療のうち、保険適用のものが計算の対象医療です。
 ※指定医療機関で受けている必要はありません。
  1. 肝がん・重度肝硬変入院関係医療
    別表3医療行為の例示 )に該当する医療と、それを行うために必要な入院医療)
  2. 肝がん外来関係医療
    別表4肝がん外来関係医療に該当する医療行為

助成対象となる医療

 上記の医療のうち、次を満たすものが助成の対象医療です。
 (1については、令和6年4月から拡充されています。)

  1. 助成を受けたい月を含む過去24月以内に対象医療で高額療養費の算定基準額を超えた月数が既に月以上ある
  2. 助成対象としたい月も高額療養費算定基準額を超えた医療を受けている
  3. 指定医療機関で受けた医療または保険薬局で受けた医療である

ダウンロード

 1. 実施要綱・取扱要領

 2. 医療機関向け様式

様式第9-1号は片面印刷し、1枚目は半分に折り、2枚目以降は蛇腹折りにしてステープラーで留めて冊子にしてください。
様式第9-2号の医療記録票は短辺綴じで印刷し、ステープラーで留めて冊子にしてください。
様式は改正前のものを使用しても差支えありません。

 

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