C型肝炎訴訟について,被害者の方々の早期・一律救済の要請にこたえるべく,平成20年1月16日に「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX製剤による C型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法」が制定,施行されました。
厚生労働省は,出産や手術での大量出血などの際に特定のフィブリノゲン製剤や血液凝固第IX製剤を投与されたことでC型肝炎ウイルスに感染された方々との間で和解を進めています。
対象となる方や給付金の支給の流れなどについては,下記のページを参考にしてください。
また, 肝炎ウイルスの感染についてご心配な方は肝炎ウイルス検査を受検してください。
給付金の請求手続きの期限が,令和10年1月17日までに延長されました。
令和10年1月17日以前に訴訟の提起等をしていた場合,請求期限は和解等が成立した日から1月以内となっています。
・給付金の請求手続きの期限延長(令和10年1月17日まで)
・劇症肝炎等に罹患して死亡した者に対する給付金の額の引き上げ。(「慢性C型肝炎が進行して,肝硬変もしくは肝がんに罹患し,又は死亡した者」と同額の4,000万円に引き上げること。)
これに合わせてリーフレット等が新しくなっているので,最新のリーフレットやQ&Aは厚生労働省ホームページでご確認ください。
フィブリノゲン製剤が納入された医療機関などについて,厚生労働省のホームページに掲載されています。
⇒C型肝炎ウイルス検査受診の呼びかけ(厚生労働省ホームページ)
広島県内の医療機関についても厚生労働省ホームページから確認できます。
対象となる製剤について,厚生労働省のホームページに掲載されています。
⇒対象製剤一覧(厚生労働省ホームページ)
血液凝固因子製剤が納入された医療機関などについてはこちら(厚生労働省ホームページ)をご参照ください。
広島県内の医療機関についてはこちら(厚生労働省ホームページ)からも確認できます。
肝炎ウイルス検査の相談や,診療が必要とされた方の相談などについて,県庁薬務課・県保健所(支所)保健課(厚生保健課),広島市,呉市,福山市の保健所で相談を受け付けています。
受付時間は8:30~17:15で,土・日・祝日は除きます。
⇒県庁・県保健所(支所)の一覧はこちら
なお,製剤に関する相談は県庁薬務課・県保健所(支所)生活衛生課(衛生環境課)で受け付けています。
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