よくあるお問い合わせ
肝炎治療費公費助成における指定医療機関等の指定申請について、よくあるお問い合わせを掲載しています。
Q1 現在医療機関等の指定を受けています。この度新しく法人を設立しました。どのような手続きが必要ですか?
A1 現在の指定の辞退と新規指定の申請を行ってください。
※開設者の人格が変更となる場合(個人→別個人(AさんからBさんなど)、法人→別法人(株式会社から有限会社など)、法人→個人、個人→法人)は、現在の指定の辞退と新規指定の申請が必要となります。
Q2 指定医療機関等の住所が変わりました。どのような手続きが必要ですか?
A2 肝炎治療指定医療機関等変更届出書に必要事項を記入していただき、指定証の原本を添付して提出してください。
Q3 開設者の住所が変わりました。どのような手続きが必要ですか?
A3 手続きは不要です。
※令和4年10月1日より、『開設者住所』、『開設者が法人の場合の代表者氏名』、『薬剤師』変更時の届出は提出不要となりました。
Q4 申請書等は、窓口に持参する必要がありますか。
A4 窓口持参の他、郵送でも受け付けております。提出後、記載内容について担当からお問い合わせする場合がありますので、連絡先等の明記をお願いします。
【郵送先】
〒730-8511 広島県広島市中区基町10-52
広島県健康福祉局薬務課肝炎対策グループ 宛
お問い合わせ先
申請等手続きについてご不明な点がございましたら、健康福祉局薬務課肝炎対策グループまで「肝炎の指定医療機関の手続きについて」とお問い合わせください。
【電話番号】082-513-3078(ダイヤルイン)(土日祝日を除く8時30分から17時15分まで)
医療機関・薬局の皆様へ
肝炎治療特別促進事業による医療費助成(法別番号38)は、県が指定した医療機関・薬局でのみ受けることができます。
HBV・HCVに対する抗ウイルス治療を受ける患者が医療費助成を利用できるよう、指定申請をお願いします。
- B型・C型ウイルス性肝炎の患者が、抗ウイルス治療(核酸アナログ製剤治療など)に係る医療費等の公費助成を受けるためには、県内に住所があり、県指定の専門医療機関で抗ウイルス治療を要すると診断され、県から認定されることが必要です。なお、公費助成が受けられるのは、あらかじめ申請した指定医療機関等を受診した場合に限られます。
- 肝臓専門医が抗ウイルス治療を実施することが望ましいとの観点から、以下の要件を満たす医療機関等を指定することとしています。
指定医療機関等の要件
(1) 原則として、次のいずれかの条件を満たしており、申請により県が認めた医療機関とします。
ア 日本肝臓学会、日本消化器病学会の肝臓専門医が常勤し、抗ウイルス療法に精通し、かつその副作用等に対する処置及び治療中における肝がんの早期発見ができる専門医療機関
イ 肝疾患診療支援ネットワーク体制の専門医療機関の専門医が治療方針を立て、定期的な検査を行う患者に対し,専門医との緊密な連携のもと、治療を行う医療機関
ウ 肝炎治療を継続するために必要な副作用治療のみを行う医療機関(眼科、精神科、皮膚科など)
(2)薬局については、特に要件を設けていません。
(3)指定医療機関等は、県が指定した研修、講習会を受講するよう努めることになります。
指定申請手続き
(1) 指定医療機関
申請書(様式第5号)に次の事項を記載又は必要書類を添えて申請してください。
- 1(1)アの要件で申請する医療機関
専門医の欄に、その医療機関の常勤の肝臓専門医(日本肝臓学会,日本消化器病学会)の氏名を全て記載してください。
- 1(1)イの要件で申請する医療機関
推薦書(様式第6号)を添付してください。
- 1(1)ウの要件で申請する医療機関
特に必要な添付書類はありません。
(2)指定薬局
申請書(様式第7号)で申請してください。
3 その他
提出先:広島健康福祉局薬務課
電話番号:(082)513-3078(ダイヤルイン)
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