肝がん・重度肝硬変(非代償性肝硬変)に関する入院医療に関する助成と、研究促進のための事業です。
次の条件を満たす方で、広島県が月1回行う認定協議会で認定された方に参加者証を交付します。
(2については、令和6年4月から拡充されています。)
参加者証の交付を受け,次の条件を満たした場合,医療費助成を受けることができます。
※【例:令和6年5月に申請する場合】
令和4年6月~令和6年5月の間に,対象医療で高額療養費算定基準額を超えた月が1月以上あることが条件です。
次の表の年齢区分に応じた階層区分に該当する方が上記の条件4.世帯年収約370万円未満を満たす方です。
年齢区分 | 階層区分 |
---|---|
70歳未満 | 限度額適用認定証等の所得額の適用区分がエまたはオ |
70歳以上75歳未満 | 高齢受給者証の一部負担金の割合が2割 |
75歳以上 | 後期高齢者医療被保険者証の一部負担金の割合が2割または1割 |
次のいずれかの医療のうち,保険適用のものが計算の対象医療です。
※指定医療機関で受けている必要はありません。
上記の医療のうち,次を満たすものが助成の対象医療です。
(1については、令和6年4月から拡充されています。)
〇交付された参加者証と医療記録票を提示することで、助成対象月(助成の対象となる方参照)は対象医療の自己負担額が原則として1万円になります。
〇医療機関での支払時に助成を受けられなかった(助成対象月なのに1万円を超えて支払った)場合や、肝がん外来関係医療について助成を受けたい場合は、償還払い請求書を県保健所(支所)または県庁薬務課に提出してください。助成対象額を振り込みにてお支払いします。
〇参加者証の有効期間は原則として1年です。更新申請を行い県から認定されると、更新ができます。
次の書類を揃えて県保健所(支所)または県庁薬務課に申請してください。
※70歳以上で所得区分が「一般」の場合は不要です。
ただし、申請者及び申請者と同一世帯で同じ保険に加入している者が非課税だった場合、所得区分を「低所得」にするために保険者へ手続きを行い、限度額適用認定証の発行依頼をお願いします。
※70歳以上で所得区分が「一般」の場合は不要です。
ただし、申請者及び申請者と同一世帯で同じ保険に加入している者が非課税だった場合、所得区分を「低所得」にするために保険者へ手続きを行い、限度額適用認定証の発行依頼をお願いします。
医療機関での支払時に助成を受けられなかった(助成対象月なのに1万円を超えて支払った)場合や、肝がん外来関係医療費について助成を受けたい場合、還払いの請求をすることで、助成対象額が支払われます。
償還払い請求のためには、の書類を揃えて県保健所(支所)または県庁薬務課に提出してください。
※請求者と振込先の名義が異なる場合は委任状(様式第11号)を提出してください。
必要に応じて高額療養費に係る同意書(様式第12号)を提出していただく場合があります。
次に当てはまる場合は,それぞれ必要書類を県保健所(支所)または県庁薬務課に提出してください。
広島県でも引き続き参加者証を使用したい場合は、次の書類を県保健所(支所)または県庁薬務課に提出してください。
※70歳以上で所得区分が「一般」の場合は不要です。
ただし、申請者及び申請者と同一世帯で同じ保険に加入している者が非課税だった場合、所得区分を「低所得」にするために保険者へ手続きを行い、限度額適用認定証の発行依頼をお願いします。
令和4年10月1日より、一定以上の所得を有する方の後期高齢者医療費用の窓口負担割合を1割から2割へ変更されました。
2割負担への変更により影響が大きい外来療養を受けた方について、施行後3年間、高額療養費の枠組みを利用して、1か月分の負担増が最大でも3,000円に収まるような配慮措置が導入されました。
外来関係医療は保険単独医療ですので、窓口での配慮措置の対象となります。
配慮措置対象者の医療記録票には「※ 配慮措置あり」と記載いただきますよう、ご協力よろしくお願いします。
これまで対象にならなかった患者さんが要件を満たす可能性があります。
引き続き,本事業の積極的な周知にご協力をお願いします。
詳細ついては,参考資料資料をご確認ください。
(参考資料)後期高齢者窓口負担2割化による肝がん事業への影響等について (PDFファイル)(1.43MB)
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