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肝がん・重度肝硬変に関する助成 患者の方へ

印刷用ページを表示する掲載日2024年4月30日

患者の方へ

 肝がん・重度肝硬変(非代償性肝硬変)に関する入院医療に関する助成と、研究促進のための事業です。

助成の対象となる方

次の条件を満たす方で、広島県が月1回行う認定協議会で認定された方に参加者証を交付します。
(2については、令和6年4月から拡充されています。)

  1. B型・C型肝炎ウイルスによる肝がんまたは重度肝硬変と診断された方
  2. 過去24月以内に既に月以上高額療養費の算定基準額を超えた(対象医療だけで計算を行います)
  3. 医療保険の被保険者・被扶養者等である
  4. 世帯年収約370万円未満である
  5. 広島県に住民票がある
  6. 研究に協力することに同意して,臨床調査個人票及び同意書(様式第2号)を提出した

参加者証の交付を受け,次の条件を満たした場合,医療費助成を受けることができます。

  • 助成を受けたい月以前の24月以内に,対象医療で高額療養費の算定基準額を超えた月数が既に月以上ある※
  • 助成を受けたい月に,指定医療機関または保険薬局において対象医療で高額療養費算定基準額を超えた

※【例:令和6年5月に申請する場合】
 令和4年6月~令和6年5月の間に,対象医療で高額療養費算定基準額を超えた月が1月以上あることが条件です。

所得による制限について

 次の表の年齢区分に応じた階層区分に該当する方が上記の条件4.世帯年収約370万円未満を満たす方です。

階層区分表
年齢区分 階層区分
70歳未満 限度額適用認定証等の所得額の適用区分がエまたはオ
70歳以上75歳未満 高齢受給者証の一部負担金の割合が2割
75歳以上 後期高齢者医療被保険者証の一部負担金の割合が2割または1割

対象医療と自己負担額

高額療養費算定基準額を超えた月数の計算対象となる医療

次のいずれかの医療のうち,保険適用のものが計算の対象医療です。
※指定医療機関で受けている必要はありません。

  1. 肝がん・重度肝硬変入院関係医療
    別表3医療行為の例示に該当する医療と,それを行うために必要な入院医療)
  2. 肝がん外来関係医療
    別表4肝がん外来関係医療に該当する医療行為

助成対象となる医療

上記の医療のうち,次を満たすものが助成の対象医療です。
(1については、令和6年4月から拡充されています。)

  1. 助成を受けたい月を含む過去24月以内に高額療養費算定基準額を超えた医療を受けた月数が,既に月以上ある
  2. 助成対象としたい月も高額療養費算定基準額を超えた医療を受けた
  3. 指定医療機関で受けた医療または保険薬局で受けた医療である

 広島県内の指定医療機関はこちらを参照してください。

医療費助成の流れ(申請方法等)

  1. 医療機関や県庁・県保健所(支所)で医療記録票(様式第9-1号または9-2号)をもらう
  2. 医療記録票で、助成を受けたい月を含む過去24月以内に対象医療で高額療養費の算定基準額を超えた月数が既に月以上あることを確認する
    ※様式第9-1号は医療機関が記載するものです。
    ※様式第9-2号は患者本人が記載するものです。指定医療機関以外や保険薬局で医療を受けた際に使えます。
  3. 同意書(様式第2号)に記入し、臨床調査個人票(様式第2号)の記載を指定医療機関に依頼する
  4. 申請書類一式を揃え、県保健所(支所)か県庁薬務課に申請する
  5. 月1回開催される認定協議会で協議を受ける
    ※協議会の日程は「肝がん・重度肝硬変の治療研究促進事業について」をご確認ください。
  6. 協議会で認定されれば、参加者証が交付される
  7. 参加者証と医療記録票を指定医療機関に提示する

〇交付された参加者証と医療記録票を提示することで、助成対象月(助成の対象となる方参照)は対象医療の自己負担額が原則として1万円になります。
〇医療機関での支払時に助成を受けられなかった(助成対象月なのに1万円を超えて支払った)場合や、肝がん外来関係医療について助成を受けたい場合は、償還払い請求書を県保健所(支所)または県庁薬務課に提出してください。助成対象額を振り込みにてお支払いします。
〇参加者証の有効期間は原則として1年です。更新申請を行い県から認定されると、更新ができます。

申請書類

次の書類を揃えて県保健所(支所)または県庁薬務課に申請してください。

新規申請

  1. 交付申請書(様式第1号)
  2. 臨床調査個人票及び同意書(様式第2号)
    同意書は、原則として申請者(患者)本人が記入してください。
  3. 申請者の氏名が記載された被保険者証等のコピー
  4. 限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証のコピー※
  5. 申請者についての記載のある住民票の写し(取得日からおおむね3か月以内のもの)
  6. 医療記録票のコピー
  7. (肝炎治療受給者証を持っている方のみ)自己負担限度月額管理票のコピー
  8. 所得区分照会にかかる同意書(様式第18号)
    (医療機関から、説明文書等により説明を受けてください。)

​※70歳以上で所得区分が「一般」の場合は不要です。
ただし、申請者及び申請者と同一世帯で同じ保険に加入している者が非課税だった場合、所得区分を「低所得」にするために保険者へ手続きを行い、限度額適用認定証の発行依頼をお願いします。

更新申請(新規申請と同様に所定の条件があります。)

  1. 交付申請書(様式第1号)
  2. 申請者の氏名が記載された被保険者証等のコピー
  3. 限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証のコピー※
  4. 申請者についての記載のある住民票の写し(取得日からおおむね3か月以内のもの)
  5. 医療記録票のコピー
  6. (肝炎治療受給者証を持っている方のみ)自己負担限度月額管理票のコピー
  7. 所得区分照会にかかる同意書(様式第18号) 

※70歳以上で所得区分が「一般」の場合は不要です。
ただし、申請者及び申請者と同一世帯で同じ保険に加入している者が非課税だった場合、所得区分を「低所得」にするために保険者へ手続きを行い、限度額適用認定証の発行依頼をお願いします。

償還払い

医療機関での支払時に助成を受けられなかった(助成対象月なのに1万円を超えて支払った)場合や、肝がん外来関係医療費について助成を受けたい場合、還払いの請求をすることで、助成対象額が支払われます。
償還払い請求のためには、の書類を揃えて県保健所(支所)または県庁薬務課に提出してください。

  1. 償還払い請求書(様式第10号)
  2. 請求者(参加者)の氏名が記載された被保険者証等のコピー
  3. 請求者の参加者証のコピー
  4. 請求者の医療記録票のコピー
  5. 振込先金融機関の口座が分かる資料(通帳のコピー等)※
  6. 請求する月に受診した全て医療機関の領収書・診療明細書
  7. (肝炎治療受給者証を持っている方のみ)過去12月以内の自己負担限度月額管理票のコピー

※請求者と振込先の名義が異なる場合は委任状(様式第11号)を提出してください。

必要に応じて高額療養費に係る同意書(様式第12号)を提出していただく場合があります。

変更・辞退・再交付について

 次に当てはまる場合は,それぞれ必要書類を県保健所(支所)または県庁薬務課に提出してください。

広島県に転入するとき

広島県に転入するとき

 広島県でも引き続き参加者証を使用したい場合は、次の書類を県保健所(支所)または県庁薬務課に提出してください。

  1. 転入前に交付されていた参加者証原本
  2. 交付申請書(様式第1号)
  3. 申請者の氏名が記載された被保険者証等のコピー
  4. 限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証のコピー※
  5. 申請者についての記載のある住民票の写し(取得日からおおむね3か月以内のもの)

※70歳以上で所得区分が「一般」の場合は不要です。
ただし、申請者及び申請者と同一世帯で同じ保険に加入している者が非課税だった場合、所得区分を「低所得」にするために保険者へ手続きを行い、限度額適用認定証の発行依頼をお願いします。

後期高齢医療における窓口負担割合の見直しについて(令和4年10月1日~)

令和4年10月1日より、一定以上の所得を有する方の後期高齢者医療費用の窓口負担割合を1割から2割へ変更されました。
2割負担への変更により影響が大きい外来療養を受けた方について、施行後3年間、高額療養費の枠組みを利用して、1か月分の負担増が最大でも3,000円に収まるような配慮措置が導入されました。

外来関係医療は保険単独医療ですので、窓口での配慮措置の対象となります。
配慮措置対象者の医療記録票には「※ 配慮措置あり」と記載いただきますよう、ご協力よろしくお願いします。
これまで対象にならなかった患者さんが要件を満たす可能性があります。
引き続き,本事業の積極的な周知にご協力をお願いします。
詳細ついては,参考資料資料をご確認ください。

(参考資料)後期高齢者窓口負担2割化による肝がん事業への影響等について (PDFファイル)(1.43MB)

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