広島県では,B型・C型肝炎の抗ウイルス治療(インターフェロン治療,インターフェロンフリー治療,核酸アナログ製剤治療)を受ける県民の方に対して医療費を助成しています。
この助成制度による助成を受けるためには,あらかじめ受給者証の交付申請を行い,受給者として認定を受けることが必要です。
助成を受けられるのは,申請書に記載した医療機関や薬局で受けた抗ウイルス治療に関する医療費だけです。
申請書に記載できる医療機関・薬局は,肝炎治療指定医療機関・薬局一覧をご確認ください。この一覧に載っていない医療機関等を利用したい場合は県保健所(支所)または県庁薬務課肝炎対策グループにご相談ください。
申請書に記載した医療機関等以外を利用したい場合もご相談ください。
申請書類について
県保健所(支所)又は県庁薬務課に,該当する治療の書類を提出してください。
インターフェロンフリー治療(新規・再治療)
- 申請書(様式第1-1号)
- 診断書
・非代償性肝硬変以外の診断書(新規)(様式第2-5号)
・非代償性肝硬変以外の診断書(再治療)(様式第2-6号)
・非代償性肝硬変の診断書(様式第2-7号)
※非代償性肝硬変は再治療でも様式第2-7号です。
- 再治療の意見書(様式第2-9号)
※診断書(様式第2-6号)の記載医が肝疾患診療連携拠点病院に常勤する日本肝臓学会肝臓専門医でない場合のみ必要です。
- 申請者の氏名が記載された被保険者証,組合員証などのコピー
・A4サイズにコピーしてください。
- 申請者及び申請者と同一の世帯に属する全員の記載のある住民票の写し
・取得日から概ね3か月以内のもの。
・マイナンバーの記載がないもの。
・世帯全員のものである旨が記載されたもの。ただし,自己負担額2万円で了承する場合は申請者のみの住民票で差支えありません。
・コピー不可です。
・7.の申告(除外申告)を行うときは,「続柄」を含むもの。
- 世帯全員の市町民税(所得割)の課税年額を証明する書類
・申請日に取得できる最新年度のもので,世帯全員が同じ年度のもの。
・コピー不可です。
・住民票に記載のある全員分が必要ですが,義務教育期間までの者で課税のない者については提出不要です。
・自己負担額2万円で了承する場合は提出不要です。
・7.の申告(除外申告)を行うときは,「所得控除対象者の人数・内訳」が記載されたもの。
・市町が発行する市町民税の決定(納税)通知書でも提出可能です。この場合,原本の提出または窓口での原本確認が必要です。
- 合算除外希望申告書(様式第1-2号)
・本事業の自己負担額は住民票上の世帯全員の市町民税(所得割)の課税年額の合計額で決定します。配偶者以外の方で,申請者及びその配偶者と相互に地方税法上・医療保険上の扶養関係にない方は合算対象から除外することができます。
・除外する場合にこの書類を提出してください。
- 合算対象除外したい人の被保険者証,組合員証等のコピー
・7.の申告(除外申告)を行うときに,除外したい人全員のものを提出してください。
インターフェロン治療
- 申請書(様式第1-1号)
- 診断書
・1回目の治療の診断書(様式第2-1号)
・2回目の治療の診断書(様式第2-2号)
- 被保険者証等のコピー
- 世帯全員の住民票の写し
- 世帯全員の課税年額を証明する書類
- 合算除外希望申告書(様式第1-2号)
- 除外したい人の被保険者証等のコピー
※3~7の詳細についてはインターフェロンフリー治療の申請書類4~8を参照してください。
申請から交付までの流れ
こちらのページをご確認ください。
申請書の配布・提出・問い合わせ先
県保健所(支所) または県庁薬務課肝炎対策グループ
申請は郵送でできます。
県に書類が届いた日を申請日とするので,締切りに余裕をもってご提出ください。
申請先など一覧 (PDFファイル)
ダウンロード
1.申請書
(様式第1-1号)肝炎治療受給者証 交付申請書
2.診断書
3.その他様式ダウンロード
このページに関連する情報
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