登録するためには,事業所ごとに動物取扱責任者を設置するとともに,第一種動物取扱業の登録の基準を満たさなければなりません。登録は事業所ごと,動物取扱業の種別ごとに行わなければならず,5年ごとに更新する必要があります。申請窓口は当センターになりますので,提出書類と手数料をお持ちの上お越しください。
第一種動物取扱業の登録(新規)について (PDFファイル)(105KB)
第一種動物取扱業の登録(更新)について (PDFファイル)(105KB)
6 ケージ等の規模を示す平面図・立面図 (Excelファイル)(32KB)(犬又は猫の飼養又は保管を行う場合に限る)【記載例】ケージ等の規模を示す平面図・立面図 (Excelファイル)(56KB)
3 成年被後見人もしくは被保佐人または破産者ではないもの等欠格事由に該当しないこと
動物取扱業の登録にあたっては,以下の環境省令で定める基準に適合しなければなりません。
次に主なものを記載しますが,詳細は第一種動物取扱業者の規制(環境省HP)をご覧ください。
1 動物の健康,安全の保持,そのほか動物の適正な取扱を確保するための基準
2 飼養施設の構造,規模,管理に関する基準
3 飼養施設に備えるケージなどの基準
※令和3年6月1日より,新たに,飼養施設に備える設備の規模に関する事項等が規定されました。
第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等を定める省令 (PDFファイル)(640KB)
動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律の施行(令和3年6月1日)に係る関連省令等の整備について(概要) (PDFファイル)(292KB)
動物取扱業における犬猫の飼養管理基準の解釈と運用指針~守るべき基準のポイント~ (PDFファイル)(4.46MB)
経過措置について (PDFファイル)(424KB)(令和3年6月1日までに登録・届出のある動物取扱業者が該当します)
経過措置の期間が満了となるまでに,基準等に遵守するように対応する必要があります。
環境省では,ブリーダー,ペットショップ等が活用できる補助金/融資制度をご案内しています。
動物取扱業者が活用できる補助金について(ブリーダー,ペットショップ,第二種動物取扱業者向け) (PDFファイル)(154KB)
動物取扱業者が活用できる融資について(ブリーダー向け) (PDFファイル)(461KB)
内容に関することについては,直接,環境省の窓口にお問い合わせください。
環境省自然環境局 動物愛護管理室 TEL 0120-323-750 (コールセンター,通話無料)
第一種動物取扱業の実施に係る広告の方法については,次に掲げる方法で実施する必要があります。
(1)氏名又は名称,事業所の名称及び所在地,第一種動物取扱業の種別,登録番号並びに登録年月日及び登録の有効期間の末日並びに動物取扱責任者の氏名を掲載すること。
(2)安易な飼養又は保管の助長を防止するため,事実に反した飼養又は保管の容易さ,幼齢時の愛らしさ,生態及び習性に反した行動等を過度に強調すること等により,顧客等に動物に関して誤った理解を与えることのない内容とすること。
チラシ,HPやSNS等で,事業の実施に関する広告をする場合は適切に対応してください。
※登録の更新の際には,登録番号等の掲載内容の修正を忘れずに実施してください。
登録後,以下の事項が発生した場合には,手続きが必要となります。詳細は当センターまでお問い合わせください。
1 事前の届出が必要とされる事項
(1) 業務の内容や実施の方法,および販売用の犬猫などの繁殖に係る変更 → 業務内容・実施方法変更届出書 (Wordファイル)(35KB)(様式第5),第一種動物取扱業の実施の方法 (Wordファイル)(23KB)
(2) 新たに飼養施設を設置する時→飼養施設設置届出書 (Wordファイル)(110KB)(様式第6)
(3) 新たに犬猫など販売業を営もうとする場合→犬猫等販売業開始届出書 (Wordファイル)(38KB)(様式第6の2)
2 事後の届出が必要とされる事項→第一種動物取扱業変更届出書 (Wordファイル)(38KB)(様式第7)
以下の事項の変更を行った場合は,変更後30日以内に届出が必要となります。
(1) 氏名・名称・住所・代表者氏名(※注1)
(2) 事業所の名称・所在地(※注2)
(3) 動物取扱責任者の氏名
(4) 主として取り扱う動物の種類及び数
(5) 飼養施設の所在地(※注2)
(6) 飼養施設の構造及び規模
(7) 役員の氏名及び住所
(8) 事業ゆえん外の場所において重要事項の説明などをする職員
(9) 営業時間
(10) 犬猫等健康安全計画
(※注1)この場合の「氏名または名称の変更」とは,譲渡や承継等による変更を意味しているものではなく,婚姻による氏名の変更や、会社名の形式的な変更などが想定されているものです。
(※注2)この場合の「住所または所在地の変更」とは,事業所にあっては動物の飼養と関係のない事務所の所在地変更など,飼養施設にあっては移動用の飼養施設の所在地の変更等のことを意味します。
なお,相続等による氏名等の変更や,飼養施設の移転等による住所変更等については,登録の取り直しが必要となります。
(1) 第一種動物取扱業の登録を更新する場合(有効期限の末日の2か月前から行うことが可能)→第一種動物取扱業登録更新申請書 (Wordファイル)(62KB)(様式第4)
(2) 第一種動物取扱業登録証の再交付→第一種動物取扱業登録証再交付申請書 (Wordファイル)(32KB)(様式第3)
(3) 販売業者が犬猫等の販売をやめた場合(廃業を除く)(30日以内に届出が必要)→犬猫等販売業廃止届出書 (Wordファイル)(32KB)(様式7の2)
(4) 死亡,消滅,解散したとき,または業を廃止した時)(30日以内に届出が必要)→廃業等届出書 (Wordファイル)(40KB)(様式第8)
ア 動物に関する帳簿(販売業向け) (Excelファイル)(19KB),動物に関する帳簿(貸出業向け) (Excelファイル)(21KB),【記載例】動物に関する帳簿 (Excelファイル)(21KB)
イ 飼養施設及び動物の点検状況記録台帳 (Wordファイル)(29KB)(参考様式第9)
【記載例】飼養施設及び動物の点検状況記録台帳 (Wordファイル)(31KB)
ウ 繁殖状況記録台帳 (Wordファイル)(29KB)(参考様式)
【記載例】繁殖状況記録台帳 (Wordファイル)(35KB)
エ 取引状況記録台帳 (Wordファイル)(29KB)(参考様式第11)
【記載例】取引状況記録台帳 (Wordファイル)(33KB)
※ 台帳及び帳簿は5年間保管してください。アについては販売,貸出,展示,譲受飼養を営む業者が販売などの目的に供する犬猫を個体ごとに,それ以外の動物は品種等ごとに記載してください。イ~エについては関係するすべての動物取扱業者が記録してください。
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