第一種動物取扱業の登録(新規)について (PDFファイル)(105KB)
登録するためには,事業所ごとに動物取扱責任者を設置するとともに,第一種動物取扱業の登録の基準を満たさなければなりません。
登録は事業所ごと,動物取扱業の種別ごとに行わなければなりません。
※広島市、呉市、福山市に事業所がある場合は、各自治体で申請してください。
また、ペットシッター等、管轄内に事業所があっても、管轄外で業を行う場合は、各自治体での申請が必要です。
第一種動物取扱業の登録(更新)について (PDFファイル)(105KB)
業を継続する場合は、5年ごとの登録の更新が必要です。
更新申請は、登録満了日の2か月前から行うことができます。
更新手続きを行わないまま有効期限を1日でも過ぎると、登録が抹消されますので、ご注意ください。
広島県動物愛護センター(三原市本郷町上北方字用倉山11352)までお越しください。
対応時間:火曜日~土曜日 9時00分~12時00分、13時00分~16時00分
書類名 | 様式 | 記載例 | |
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(新規申請の場合) 第一種動物取扱業登録申請書(様式第1) (更新申請の場合) 第一種動物取扱業登録更新申請書(様式第4) |
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第一種動物取扱業の実施の方法(様式第1別記) (販売業・貸出業のみ) |
第一種動物取扱業の実施の方法 (Wordファイル)(20KB) | ||
犬猫等健康安全計画(様式第1別記2) (犬猫販売業者に限る) |
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動物愛護管理法第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類(参考様式第1) | 【記載例】動物愛護管理法第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類 (Wordファイル)(21KB) | ||
飼養施設の平面図(飼養施設を有する場合) | 飼養施設の平面図 (Excelファイル)(32KB) | 【記載例】飼養施設の平面図 (Wordファイル)(105KB) | |
ケージ等の規模を示す平面図・立面図 (犬猫の飼養又は保管を行う場合に限る) |
ケージ等の規模を示す平面図・立面図 (Excelファイル)(32KB) | 【記載例】ケージ等の規模を示す平面図・立面図 (Excelファイル)(56KB) | |
事業所付近の見取り図 | 事業所付近の見取り図 (Wordファイル)(21KB) | 【記載例】事業所付近の見取り図 (PDFファイル)(52KB) | |
事業所及び飼養施設の土地及び建物について、事業の実施に必要な権原を証明する書類 | 自己所有の場合(持ち家など) | 【記載例】事業の実施に係る場所使用権原自認書 (Wordファイル)(23KB) | |
借地・借家等の場合 (賃貸など) |
【記載例】事業の実施に係る場所使用承諾証明書 (Wordファイル)(26KB) | ||
登記事項証明書、役員の氏名及び住所(法人での申請の場合) |
様式はありません。 |
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動物取扱責任者の資格を証明する書類 | 様式はありません。 資格者証・免許証及びその写しを添付してください。 ※原本照合を行います。 |
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動物取扱責任者の実務経験を証明する書類 | |||
動物取扱責任者の1年間以上の飼養経験(動物種別)を証明する書類(一例) ※記録の作成にあたっては、事前にご相談ください。 |
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3 成年被後見人もしくは被保佐人または破産者ではないもの等欠格事由に該当しないこと
動物取扱業を営むには、動物の愛護及び管理に関する法律で定められた基準等を遵守しなければなりません。
登録の基準や、行わなければならない事項については、第一種動物取扱業者の遵守事項をご覧ください。
登録後,以下の事項が発生した場合には,手続きが必要となります。詳細は当センターまでお問い合わせください。
内容 | 届出時期 | 様式 |
---|---|---|
業務の内容や実施の方法、および販売用の犬猫などの繁殖に関する変更 | 事前 |
業務内容・実施方法変更届出書 (Wordファイル)(17KB)(様式第5) |
新たに飼養施設を設置する場合 | 事前 |
飼養施設設置届出書 (Wordファイル)(23KB)(様式第6) |
新たに犬猫などの販売業を開始する場合 ※販売業の登録がある事業者に限る |
事前 |
犬猫等販売業開始届出書 (Wordファイル)(17KB)(様式第6の2) |
変更の届出※ | 事後30日以内 | |
販売業者が犬猫等の販売をやめた場合(廃業を除く) | 事後30日以内 |
犬猫等販売業廃止届出書 (Wordファイル)(16KB)(様式7の2) |
死亡,消滅,解散したとき,または業を廃止した時 | 事後30日以内 |
廃業等届出書 (Wordファイル)(21KB)(様式第8) |
第一種動物取扱業登録証の再交付(登録証をなくした等) ※1業種につき、700円の手数料がかかります |
遅延なく |
※ 変更届で、事後の届出が必要とされる事項
(1) 氏名・名称・住所・代表者氏名(※注1)
(2) 事業所の名称・所在地(※注2)
(3) 動物取扱責任者の氏名
(4) 主として取り扱う動物の種類及び数
(5) 飼養施設の所在地(※注2)
(6) 飼養施設の構造及び規模
(7) 役員の氏名及び住所
(8) 事業所以外の場所において重要事項の説明などをする職員
(9) 営業時間
(10) 犬猫等健康安全計画
(※注1)この場合の「氏名または名称の変更」とは,譲渡や承継等による変更を意味しているものではなく,婚姻による氏名の変更や、会社名の形式的な変更などが想定されているものです。
(※注2)この場合の「住所または所在地の変更」とは,事業所にあっては動物の飼養と関係のない事務所の所在地変更など,飼養施設にあっては移動用の飼養施設の所在地の変更等のことを意味します。
なお,相続等による氏名等の変更や,飼養施設の移転等による住所変更等については,登録の取り直しが必要となります。
環境省では,ブリーダー,ペットショップ等が活用できる補助金/融資制度をご案内しています。
動物取扱業者が活用できる補助金について(ブリーダー,ペットショップ,第二種動物取扱業者向け) (PDFファイル)(154KB)
動物取扱業者が活用できる融資について(ブリーダー向け) (PDFファイル)(461KB)
内容に関することについては,直接,環境省の窓口にお問い合わせください。
環境省自然環境局 動物愛護管理室 Tel 0120-323-750 (コールセンター,通話無料)
第一種動物取扱業者閲覧簿(令和6年3月31日現在) (PDFファイル)(1.03MB)
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