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第一種動物取扱業の登録方法等について

印刷用ページを表示する掲載日2024年10月19日

 

第一種動物取扱業の登録の方法

 登録するためには,事業所ごとに動物取扱責任者を設置するとともに,第一種動物取扱業の登録の基準を満たさなければなりません。登録は事業所ごと,動物取扱業の種別ごとに行わなければならず,5年ごとに更新する必要があります。申請窓口は当センターになりますので,提出書類と手数料をお持ちの上お越しください。

第一種動物取扱業の登録(新規)について (PDFファイル)(105KB)

第一種動物取扱業の登録(更新)について (PDFファイル)(105KB)

登録申請手続

 【申請窓口】 
 広島県動物愛護センター(三原市本郷町上北方字用倉山11352) 
 ※広島市,福山市,呉市に事業所のある方は各自治体で登録していただくことになります。
 
 【手数料】
 15,000円(種別ごとに手数料が必要)○○例)「販売」と「保管」を同時に申請する場合は30,000円(15,000×2)

 【提出書類】 ※種別ごとに正副2通が必要
 1 第一種動物取扱業登録申請書 (Wordファイル)(61KB)(様式第1) 【記載例】第一種動物取扱業登録申請書 (Wordファイル)(69KB) 
 ※「販売業」「貸出業」を営む場合第一種動物取扱業の実施の方法 (Wordファイル)(20KB)(様式第1別記)
 ※犬や猫の繁殖・販売などを行う場合犬猫等健康安全計画 (Wordファイル)(30KB)(様式第1別記2) 【記載例】犬猫等健康管理安全計画 (Wordファイル)(33KB) 

 2 登記事項証明書,役員の氏名及び住所(法人の場合)
 
 4 動物取扱責任者の資格要件を満たす書類 
 (1)   業務に従事したことを証する書類 (Wordファイル)(32KB)
 (2)   営もうとする業種に係る知識及び技術について,1年間以上教育する学校などを卒業したことを証明する書類
 (3)   公平性と専門性を持った団体が行う客観的な試験によって,営もうとする業種に係る知識及び技術を習得していることを証明する書類

 6 ケージ等の規模を示す平面図・立面図 (Excelファイル)(32KB)(犬又は猫の飼養又は保管を行う場合に限る)【記載例】ケージ等の規模を示す平面図・立面図 (Excelファイル)(56KB)

 
 8 事業所及び飼養施設の土地及び建物について事業の実施に必要な権原を有することを示す書類

 動物取扱責任者の要件

 登録するためには,事業所ごとに動物取扱責任者を1名以上配置しなければならず,動物取扱責任者は次の要件を満たさなければなりません。
 1 常勤かつ専属の職員であること(一人の責任者で複数の事業所を兼任することはできません)

 2 次に掲げる要件のいずれかに該当すること
  • 獣医師
  • 愛玩動物看護師
  • 申請業種に係る半年間以上の実務経験又は実務経験と同等と認められる一年間以上の飼養経験があり,かつ申請業種に係る知識及び技術について,一年間以上教育する学校や,その他の教育機関を卒業していること
  • 申請業種に係る半年間以上の実務経験又は実務経験と同等と認められる一年間以上の飼養経験があり,公平性・専門性を持った団体が行う客観的な試験によって,申請業種に係る知識や技術を習得していること
※記録の作成にあたっては,事前にお問い合わせください。

 3 成年被後見人もしくは被保佐人または破産者ではないもの等欠格事由に該当しないこと 

 第一種動物取扱業者の登録の基準

  動物取扱業の登録にあたっては,以下の環境省令で定める基準に適合しなければなりません。
 次に主なものを記載しますが,詳細は第一種動物取扱業者の規制(環境省HP)をご覧ください。

1 動物の健康,安全の保持,そのほか動物の適正な取扱を確保するための基準

  • 事業所及び飼養施設の建物,土地に関して事業の実施に必要な権原を有していること。
  • 販売業を営もうとする者は,様式第1別記により事業の実施の方法を明らかにした書類の記載内容が,第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令(以下,「基準省令」という)第二条第四号チ,第七号ロからヘ及び同号リに定める内容に適合していること。
  • 貸出し業を営もうとする者は,様式第一別記により事業の実施の方法を明らかにした書類の記載内容が,基準省令第二条第七号ハ,ニ,ト及びリに定める内容に適合していること。
  • 事業所ごとに1名以上の常勤の職員が,当該事業所に専属の動物取扱責任者として配置されていること。
  • 事業所ごと,もしくは事業ゆえん外の場所で,顧客に対し適正な動物の飼養及び保管の方法に係る重要事項を説明し,または動物を取り扱う職員を配置していること。
  • 重要事項の説明などをする職員は,次のいずれかに該当するものとすること。
    ア  営もうとする動物取扱業の種別ごとに,種別に係る半年間以上の実務経験があること。
    イ 営もうとする動物取扱業の種別に係る知識及び技術について1年間以上教育する学校そのほかの教育機関を卒業していること。
    ウ  公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって,営もうとする動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていること。
  • 事業の内容及び実施の方法にかんがみ,動物の適正な取扱のために必要な飼養施設を有し,または営業の開始までにこれを設置する見込みがあること。
  • 犬又は猫の飼養又は保管を行う場合には,事業所ごとに基準省令第二条第二号に定める動物の飼養又は保管に従事する従業者の員数に関する事項に適合する員数の従業者を確保する見込みがあること。 

2 飼養施設の構造,規模,管理に関する基準

  • ケージなど,照明設備,給水設備,排水設備,洗浄設備,消毒設備,廃棄物の集積設備,死体の一時保管場所,えさの保管設備,清掃設備,空調設備(屋外を除く),遮光・風雨を遮るための設備(屋内を除く),訓練場などの設備を備えていること。(飼養施設で訓練を行う訓練業)
  • 衛生動物(ねずみ,はえ,蚊,のみなど)の侵入を防止できる構造であること。
  • 床,内壁,天井などは衛生状態の維持及び管理がしやすい構造であること。
  • 飼養または保管をする動物の種類,習性,運動能力,数などに応じて,逸走が防止できる構造・強度があること。
  • 飼養施設及び設備などは事業の実施に必要な規模であること。
  • 飼養・保管に係る作業の実施に必要な空間を確保していること。
  • 構造・規模が取り扱う動物の種類及び数にかんがみ著しく不適切なものでないこと。
  • 犬または猫の飼養施設は,ほかの場所から区分するなどの夜間(午後八時から午前八時までの間をいう)に当該施設に顧客,見学者などを立ち入らせないための措置が講じられていること(販売業、貸出業または展示業を営もうとする者であって夜間に営業しようとする者に限る)。

3 飼養施設に備えるケージなどの基準

  • 衛生管理ができる材質(耐水性,洗浄の容易なもの)であること。
  • 底面は,ふん尿などが漏れない構造であること。
  • 通気が確保され,ケージの内部が外部から見通すことのできる構造であること。ただし,傷病動物であるなど特別の事情がある場合はこの限りでない。
  • 飼養施設の床などに確誠に固定するなど,転倒防止のための措置がとられていること。
  • 動物によって損壊されない構造・強度であること。
  • 犬又は猫の飼養施設は,基準省令第二条第一号に定める飼養施設の管理,飼養施設に備える設備の構造及び規模並びに当該設備の管理に関する事項に適合するものであること。

※令和3年6月1日より,新たに,飼養施設に備える設備の規模に関する事項等が規定されました。

第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等を定める省令 (PDFファイル)(640KB)

動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律の施行(令和3年6月1日)に係る関連省令等の整備について(概要) (PDFファイル)(292KB)

動物取扱業における犬猫の飼養管理基準の解釈と運用指針~守るべき基準のポイント~ (PDFファイル)(4.46MB)

経過措置について (PDFファイル)(424KB)(令和3年6月1日までに登録・届出のある動物取扱業者が該当します)
経過措置の期間が満了となるまでに,基準等に遵守するように対応する必要があります。

動物取扱業者が活用できる補助金/融資制度について

環境省では,ブリーダー,ペットショップ等が活用できる補助金/融資制度をご案内しています。

動物取扱業者が活用できる補助金について(ブリーダー,ペットショップ,第二種動物取扱業者向け) (PDFファイル)(154KB)

動物取扱業者が活用できる融資について(ブリーダー向け) (PDFファイル)(461KB)

内容に関することについては,直接,環境省の窓口にお問い合わせください。

環境省自然環境局 動物愛護管理室 TEL 0120-323-750 (コールセンター,通話無料)

第一動物取扱業の実施に係る広告について

第一種動物取扱業の実施に係る広告の方法については,次に掲げる方法で実施する必要があります。

(1)氏名又は名称,事業所の名称及び所在地,第一種動物取扱業の種別,登録番号並びに登録年月日及び登録の有効期間の末日並びに動物取扱責任者の氏名を掲載すること。

(2)安易な飼養又は保管の助長を防止するため,事実に反した飼養又は保管の容易さ,幼齢時の愛らしさ,生態及び習性に反した行動等を過度に強調すること等により,顧客等に動物に関して誤った理解を与えることのない内容とすること。

チラシ,HPやSNS等で,事業の実施に関する広告をする場合は適切に対応してください。
※登録の更新の際には,登録番号等の掲載内容の修正を忘れずに実施してください。

 変更等の届出

  登録後,以下の事項が発生した場合には,手続きが必要となります。詳細は当センターまでお問い合わせください。

1 事前の届出が必要とされる事項
(1)   業務の内容や実施の方法,および販売用の犬猫などの繁殖に係る変更  業務内容・実施方法変更届出書 (Wordファイル)(35KB)(様式第5),第一種動物取扱業の実施の方法 (Wordファイル)(23KB)
(2)   新たに飼養施設を設置する時飼養施設設置届出書 (Wordファイル)(110KB)(様式第6)
(3)   新たに犬猫など販売業を営もうとする場合犬猫等販売業開始届出書 (Wordファイル)(38KB)(様式第6の2)
2 事後の届出が必要とされる事項→第一種動物取扱業変更届出書 (Wordファイル)(38KB)(様式第7)
 以下の事項の変更を行った場合は,変更後30日以内に届出が必要となります。
 (1)    氏名・名称・住所・代表者氏名(※注1)
 (2)    事業所の名称・所在地(※注2)
 (3)    動物取扱責任者の氏名
 (4)    主として取り扱う動物の種類及び数
 (5)    飼養施設の所在地(※注2)
 (6)    飼養施設の構造及び規模
 (7)    役員の氏名及び住所
 (8)    事業ゆえん外の場所において重要事項の説明などをする職員
 (9)    営業時間
 (10) 犬猫等健康安全計画

(※注1)この場合の「氏名または名称の変更」とは,譲渡や承継等による変更を意味しているものではなく,婚姻による氏名の変更や、会社名の形式的な変更などが想定されているものです。
(※注2)この場合の「住所または所在地の変更」とは,事業所にあっては動物の飼養と関係のない事務所の所在地変更など,飼養施設にあっては移動用の飼養施設の所在地の変更等のことを意味します。
 なお,相続等による氏名等の変更や,飼養施設の移転等による住所変更等については,登録の取り直しが必要となります。

 その他手続き

(1)  第一種動物取扱業の登録を更新する場合(有効期限の末日の2か月前から行うことが可能)→第一種動物取扱業登録更新申請書 (Wordファイル)(62KB)(様式第4)
(2)  第一種動物取扱業登録証の再交付→第一種動物取扱業登録証再交付申請書 (Wordファイル)(32KB)(様式第3)
(3)  販売業者が犬猫等の販売をやめた場合(廃業を除く)(30日以内に届出が必要)→犬猫等販売業廃止届出書 (Wordファイル)(32KB)(様式7の2)
(4)  死亡,消滅,解散したとき,または業を廃止した時)(30日以内に届出が必要)→廃業等届出書 (Wordファイル)(40KB)(様式第8)

 台帳を作成して記録を保管しなければならない事項

 ア 動物に関する帳簿(販売業向け) (Excelファイル)(19KB)動物に関する帳簿(貸出業向け) (Excelファイル)(21KB),【記載例】動物に関する帳簿 (Excelファイル)(21KB)
 
 イ 飼養施設及び動物の点検状況記録台帳 (Wordファイル)(29KB)(参考様式第9)
 【記載例】飼養施設及び動物の点検状況記録台帳 (Wordファイル)(31KB) 
 
 ウ 繁殖状況記録台帳 (Wordファイル)(29KB)(参考様式)
 【記載例】繁殖状況記録台帳 (Wordファイル)(35KB)
 
 エ 取引状況記録台帳 (Wordファイル)(29KB)(参考様式第11)
 【記載例】取引状況記録台帳 (Wordファイル)(33KB)
 
  ※ 台帳及び帳簿は5年間保管してください。アについては販売,貸出,展示,譲受飼養を営む業者が販売などの目的に供する犬猫を個体ごとに,それ以外の動物は品種等ごとに記載してください。イ~エについては関係するすべての動物取扱業者が記録してください。

 動物の所有状況についての定期報告

 動物販売業者等(販売業,貸出業,展示業,譲受飼養業)の方は,毎年,4月1日から翌年の3月31日までの期間に取扱った動物の数について,月ごとの合計数を届け出なければなりません。
 【対象動物】 犬,猫,その他哺乳類,鳥類及び爬虫類
 【提出期限】 翌年の4月1日から5月30日までの間
 動物販売業者等定期報告届出書 (Wordファイル)(86KB)(様式第11の2) 
 【記載例】動物販売業者等定期報告届出書 (Wordファイル)(101KB) 
 

第一種動物取扱業者閲覧簿

第一種動物取扱業者閲覧簿(令和6年3月31日現在) (PDFファイル)(1.03MB)


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