【目次:検索方法】
二次保健医療圏とは、地域における基本的な保健医療体制の整備から、全県的な高度・専門医療の確保まで、それぞれに必要とされる機能の整備と医療資源の有効活用を図るために設定する「圏域」のことです。市町を単位とする「一次保健医療圏」、保健医療の基本的単位としての「二次保健医療圏」、全県を単位とする「三次保健医療圏」があり、「二次保健医療圏」は県内に7圏域が設定されています。
ここでは、各圏域に属する市町を明示していますので、お住いの地域に応じて医療機関を検索していただくことが可能です。
大腸がん医療ネットワークでは、検診・検査、精密診断、治療、フォローアップ治療という4つの機能について、一定の機能を有する医療機関が参加してネットワークを構成しています。
ここでは、4つの機能ごとに医療機関を検索することが可能です。
1 ~ 6 を全て満たしていること。ただし、2 は任意とする。
- 内視鏡機器を有し、適切に内視鏡検査を実施できる。
- 日本消化器内視鏡学会専門医が勤務(常勤又は非常勤)していることが望ましい。
- 「2 精密診断施設」や治療施設に紹介又は連携し、定期的に大腸がんのスクリーニングを行うことができる。
- 検査結果に応じて、適切に「2 精密診断施設」や「3 治療施設」と連携することができる。
- 検診・検査受診者数と結果について、定期的に報告(公開)することができる。
- 検診機関へ検査結果のフィードバック等を実施し、がん検診の精度管理に協力する。
7 ~ 14 を全て満たしていること。ただし、11 は任意とする。
- 大腸癌治療ガイドラインに準拠した治療法選択が判断できる。
- 検診機関への精密検査結果のフィードバック等を実施し、がん検診の精度管理に協力する。
- 「3 治療施設」や「4 フォローアップ治療施設」と診療情報や治療計画を共有するなどの連携が可能である。
- 原則として日本消化器内視鏡学会指導医が常勤している。
- 日本大腸肛門病学会専門医が常勤していることが望ましい。
- 病期診断の方法として、腹部超音波検査(造影検査を含む)及びCT検査の両方を実施できる。
あるいは連携が可能である。
- 精密診断の方法として、超音波内視鏡検査及び拡大内視鏡検査の両方を実施できる。
- 病理診断医が勤務(常勤又は非常勤)している。
あるいは外注が可能である。
(A)、(B) 共通の要件
- セカンドオピニオンに対応できる。
- 検診機関への精密検査結果のフィードバック等を実施し、がん検診の精度管理に協力する。
- 「4 フォローアップ治療施設」と、診療情報や治療計画を共有するなどの連携が可能である。
- 相談支援の体制を確保し、情報の収集・発信、患者・家族の交流支援等を実施している。
- がんと診断したときから緩和ケアが実施できる。
- がん診療に従事する医師が、広島県がん対策推進計画に基づく「緩和ケア研修」を修了している。
- 異なる専門分野間の連携によるチーム医療を実施できる体制があり、キャンサーボードが定期的に開催され、機能している。
- 日本消化器外科学会専門医及び日本消化器内視鏡学会指導医が常勤している。
- 日本医学放射線学会診断専門医、麻酔科医、日本病理学会専門医及び臨床腫瘍学会会員が常勤しているか、あるいは適宜相談・応援できる体制が確立されている。
- 大腸癌研究会施設会員である。
- 日本大腸肛門病学会専門医が常勤していることが望ましい。
- 日本大腸肛門病学会認定施設、あるいは関連施設である。
- ストーマ外来が設置されている。
- 大腸がん治療ガイドラインに則した診療を実施している。
- 腹腔鏡手術が行える体制である。
- 放射線治療装置を有している、あるいは保有している施設と連携が取れている。
- 外来での薬物療法を実施している(外来化学療法加算届出受理医療機関である)。
- 入院時退院時ともにストーマケアが実施できる。
- 緩和ケアチームを配置している。
(A) 総合治療施設
15 ~ 34 を全て満たしていること。ただし、25 は任意とする。
- 内視鏡治療、手術療法及び薬物療法等の集学的治療が実施できる。
(B) 準総合治療施設
15 ~ 33、35 を全て満たしていること。ただし、25 は任意とする。
- 手術療法及び薬物療法等の集学的治療が実施できる。
内視鏡治療は、適切に実施できる施設と連携が取れている。
(C) 内視鏡治療施設
7 ~ 14 及び 36 ~ 40 を全て満たし、「2 精密診断施設」にも参加すること。
- 内視鏡的粘膜切除術、ポリペクトミーが実施できる。
- 大腸がん治療ガイドラインに準拠した根治度判定ができる。
- 追加治療あるいは偶発症発生時に緊急対応できる消化器外科医、麻酔科医が勤務(常勤又は非常勤)している。
あるいは連携が可能である。
- がんと診断したときから緩和ケアが実施できる。
- がん診療に従事する医師が、広島県がん対策推進計画に基づく「緩和ケア研修」を修了している。
(A) 定期検査施設
41 ~ 44 を全て満たしていること。
- 大腸がん治療後、適切に「3 治療施設」と診療情報や治療計画(地域連携パス)を共有・連携して、経過観察が可能である。
- 「3 治療施設」が、大腸がんに関する地域連携パスを整備している場合はそれを用いる。
- がん診療連携拠点病院でのがん研修会等に定期的に参加している。
- がん診療に従事する医師が、広島県がん対策推進計画に基づく「緩和ケア研修」を修了している。
(B-a) 術後補助化学療法実施施設
45 ~ 47 を全て満たしていること。
- 「3 治療施設」と連携しながら化学療法を実施することができる。
- がん診療連携拠点病院でのがん研修会等に定期的に参加している。
- がん診療に従事する医師が、広島県がん対策推進計画に基づく「緩和ケア研修」を修了している。
(B-b) 切除不能・再発がんに対する化学療法実施施設
48 ~ 51 を全て満たしていること。
- 標準的化学療法を施行できる。
- がん薬物療法専門医、がん治療認定医、消化器がん治療医等のがん治療に 関する専門資格を有する者が常勤していることが望ましい。
- がん診療連携拠点病院でのがん研修会等に定期的に参加している。
- がん診療に従事する医師が、広島県がん対策推進計画に基づく「緩和ケア研修」を修了している。
(C) ストーマケア実施施設
52 ~ 53 を全て満たしていること。ただし、53 は任意とする。
- 専門的なストーマケアが定期的に行える体制である。
- がん診療に従事する医師が、広島県がん対策推進計画に基づく「緩和ケア研修」を修了していることが望ましい。
(D) 療養支援施設
54 ~ 56 のいずれかを満たし、かつ、57 も満たしていること
- 緩和ケア病棟を有している。
- 一般病床・療養病床において、疼痛等に対する緩和ケアが、24時間体制で実施できる施設である。
- 在宅診療支援病院または在宅療養支援診療所の届出をしている施設で、24時間対応可能な在宅医療を提供しており、疼痛等に対する緩和ケアが実施できる。
- がん診療に従事する医師が、広島県がん対策推進計画に基づく「緩和ケア研修」を修了している。