【目次】
がんやがん治療により、外見の変化が起こることがあります。代表的なものとしては、化学療法による脱毛(頭髪やまゆげ、まつげなど)や爪の割れ・はがれ、手術痕や身体の部分的な欠損、むくみ、また放射線皮膚炎などがあげられます。
がん医療の進歩により、治療を継続しながら社会生活を送るがん患者が増加している今、外見が変化することで、他人との関わりを避けたくなったり、外出をしたくなくなったりと、今まで通りの生活が送りにくくなる人がいます。
そこで、治療に伴う外見の変化に対して、医療現場におけるサポートの重要性が認識されており、「医学的・整容的・心理社会的支援を用いて、外見の変化を補完し、外見の変化に起因するがん患者さんの苦痛を軽減するケア」(※)のことを、アピアランス(外見)ケアと呼んでいます。
(※)国立がん研究センター中央病院アピアランス支援センターの定義による。
定義では、「外見の変化を補完」とありますが、治療で外見が変化しても必ずアピアランスケアを行わなければならない、ということはありません。
治療により変化した外見であっても、そのままでいいという気持ちを大切にし、あえて手を加えない方もいらっしゃいます。
ただ、もしあなたが、外見が変化したことで「周りの人からどう思われるか気になる」「自分らしさがなくなったような気がする」「治療をする気になれない」などと思うのであれば、アピアランスケアについて考えてみてください。
県内のがん診療連携拠点病院に設置されているがん相談支援センターでは、アピアランスケアについてもご相談いただけます。その病院に通院していなくても、どなたでも無料で、電話や面談などの方法によりご相談いただくことができます。
看護師や社会福祉士などの相談員が、あなたの悩みや不安に寄り添い、アドバイスや必要な情報の提供などを行っていますので、お気軽にご相談ください。
広島県では、がん治療による外見の変化に起因するがん患者の心理的及び経済的負担の軽減を通じて、社会参加を促進し、療養生活の質の向上を図ることを目的に、令和4年度から広島県がん患者ウィッグ購入費助成事業(以下「助成事業」という。)を実施しています。
助成対象者は、次に掲げる要件を全て満たす者です。
(1) 申請時に広島県内に住所を有すること。
(2) がんの治療を受けたこと又は現に受けていること。
(3) がんの治療により脱毛が生じた又は生じるおそれがあり、その脱毛による外見の変化を補完するために、実施要綱第4条に定めるウィッグを購入したこと。
助成対象ウィッグは、全頭用のウィッグ及びその装着に必要な頭皮保護用のネットです。
※ その他の付属品及びケア用品等は対象外です。
※ 複数のウィッグを、対象ウィッグにすることができます。ただし、申請は1回限りです。
助成対象費用は、助成対象ウィッグの購入費用の合計額です。
※ 助成対象ウィッグの本体価格(消費税を含む) のみです。
※ 送料や振込手数料、ポイント利用分は助成対象費用に含みません。
※ 商品券の使用については、ウィッグの支払いに使用した商品券を、助成対象者本人が購入したことが確認できる場合のみ対象となります。(ただし、対象となるのは、商品券購入のために実際に支払った金額のみ)
助成金額は、助成対象費用に2分の1を乗じて得た額(5万円を上限とし、千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てた額)です。
※助成金の支払時期は、申請を受付けた日の翌月末を目途としています。
助成対象者1人につき、1回限りです。
※複数のウィッグについて申請する場合、1回にまとめて申請する必要があります。
対象ウィッグを購入した日から1年以内に申請してください。
※複数のウィッグについて申請する場合、最初に購入した対象ウィッグの購入日から1年以内になります。
※提出された書類に不備がある状態で申請期限を過ぎますと、助成金を支給することができませんので、ご注意ください。
申請には、次の1から6の書類が全て必要です。
令和6年4月1日より新様式に変更しておりますが、旧様式も引き続きご使用いただけます。
広島県がん患者ウィッグ購入費助成申請書(様式第1号) (Wordファイル)(30KB)
広島県がん患者ウィッグ購入費助成申請書(様式第1号) (PDFファイル)(228KB)
※ スマートフォンの方はPDFファイルをご利用ください。
【記入例】助成申請書 (PDFファイル)(240KB)
委任状(様式第1号別紙) (Wordファイル)(18KB)
委任状(様式第1号別紙) (PDFファイル)(45KB)
※ スマートフォンの方はPDFファイルをご利用ください。
※ 助成対象者が未成年の場合、申請者は親権者又は未成年後見人になります。
※ 助成対象者「本人」以外の方が申請する場合、様式第1号別紙「委任状」が必要です。ただし、助成対象者が未成年の場合は不要です。
購入日、購入者氏名(申請者又は助成対象者)、領収金額に係る全ての購入品名及び購入金額の内訳(内訳書や明細書の添付も可)の記載が必要です。
氏名、医療機関名、病名、治療による副作用として「脱毛」の記載が必要です。
【例】治療に関する同意書、計画書、説明書など(複数添付による確認可)
氏名、医療機関名、日付、抗がん剤治療や放射線治療を受けたことが分かる記載が必要です。
【例】診療明細書(使用した抗がん剤の薬剤名が記載されたもの)、お薬手帳など(複数添付による確認可)
※ 本籍とマイナンバー(個人番号)は、必ず省略してください。
※ 証明日からおおむね3か月以内のものを提出してください。(再提出をお願いする場合があります。)
金融機関名、支店名、預金種別(普通・当座)、口座名義(カタカナ)、口座番号の確認できる書類が必要です。
【例】通帳やキャッシュカードのコピー
郵送又は持参の方法により提出してください。
次の住所に郵送してください。なお、病歴に関することなど重要な個人情報を含むため、原則、追跡可能な方法(レターパック、簡易書留、特定記録など)で郵送してください。
※ 通常連絡がとりやすい電話番号を必ず記入してください。
【宛先】
〒730-8511 広島県広島市中区基町10番52号
広島県健康福祉局健康づくり推進課 がん医療・共生グループ
担当課の窓口までお越しください。
【窓口】
広島県庁本館5階(広島県広島市中区基町10番52号)
広島県健康福祉局健康づくり推進課 がん医療・共生グループ
【受付時間】
平日の午前8時30分~12時、午後1時~5時
(ただし祝日及び年末年始等の閉庁日を除く。)
※ 事前に連絡(082-513-3093)いただけますと、対応が円滑に進みます。
※ 助成対象者「本人」が記入した助成申請書を代理の方が持参される場合、様式第1号別紙「委任状」は不要です。
※ お車で来庁される場合、広島県庁外来駐車場(有料)について をご確認ください。
助成事業の内容や申請に関して、よくいただくご質問をQ&A形式でまとめました。
広島県がん患者ウィッグ購入費助成事業 質疑応答集(令和5年9月7日現在) (PDFファイル)(235KB)
※その他、ご不明な点等がある場合は、健康づくり推進課(082-513-3093)までお問い合わせください。
広島県がん患者ウィッグ購入費助成事業実施要綱 (PDFファイル)(93KB)
対象となる方や助成金額、申請方法について記載しています。
ウィッグ購入費助成事業のご案内(画像をクリックするとダウンロードできます。) (PDFファイル)(1.25MB)
広島県がん患者ウィッグ購入費助成事業についてご利用いただいた方を対象にアンケート調査を実施しました。その結果を取りまとめましたので、公表いたします。
令和4年度中に助成金を受けた方(945人)
がん患者ウィッグ購入費助成事業に関するアンケート調査結果 (PDFファイル)(154KB)
いただいたご意見は今後の制度や運用改善に役立てます。
広島県が行っている助成事業に加えて、独自に助成事業を実施している市町について掲載しています。
詳細は、各実施市町の担当窓口にお問い合わせください。
市町 | 担当窓口 | 電話番号 | ホームページ |
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呉市 | 保健所 地域保健課 | 0823-25-3546 | 呉市がん患者補正具購入費助成事業 |
海田町 | 福祉保健部 健康づくり推進課 |
082-823-4418 | 海田町がん患者ウィッグ購入費助成事業 |
熊野町 | 健康福祉部 健康推進課 | 082-820-5637 | 熊野町がん患者ウィッグ購入費助成事業 |
北広島町 | 町民保健課 健康増進係 | 0826-72-7353 | 北広島町アピアランスケア支援事業 |
国立がん研究センター中央病院のアピアランス支援センターのサイトでは、髪や爪など部位ごとのケア方法に関するリーフレットや、情報が少ない男性患者さん向けのガイドブックなど、資料が公開されています。
国立がん研究センターがん情報サービスのサイトでは、脱毛や皮膚・爪のトラブルなどがん治療に伴う身体に起こる変化ごとに、その対応やできる工夫などを詳しくまとめています。
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