【目次】
妊孕性(にんようせい)とは、「妊娠するための力」のことであり、女性にも男性にもかかわることです。
がんの治療では、妊娠に関わる臓器にがんができた場合だけでなく、一見妊娠と関係のないような臓器にがんができた場合でも、抗がん剤や放射線治療による影響で妊孕性が低下したり、失われたりすることがあります。
現在は、医療の進歩によって多くの患者さんが、がんを克服できるようになってきており、将来自分の子どもを持つ可能性を残すために、この妊孕性を「温存する」という選択肢も加わってきました。
がんと診断されてすぐは、がん治療のことで頭がいっぱいかもしれません。また、まずはがんの治療を受けることが前提ですので、必ずしも希望どおりにならないこともあります。
しかし、ひとつの選択肢として、がん治療の開始前に、将来、子どもを授かることについて考えてみることも大切です。
まずは、がん治療の主治医に気持ちを伝え、がん治療による妊孕性への影響や今後のがん治療の見通しを確認してみてください。そして、あなたの妊孕性の今後の変化についてよく理解した上で、場合によってはご家族やパートナーの方を含めて話し合い、妊孕性温存療法について考えてみてはいかがでしょうか。
令和3年4月1日から開始された国の事業に準じて、「広島県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業」を開始しました。県では、将来子どもを産み育てることを望む小児・AYA世代(43歳未満)の患者さんが希望をもって治療に取り組めるよう、妊孕性温存療法に要する費用の一部を助成し、経済的負担の軽減を図るとともに、臨床データ等に基づく有効性・安全性の高い妊孕性温存療法の普及等に取り組んでいます。
また、令和4年4月1日からの国事業の助成対象拡充に伴い、妊孕性温存療法による凍結保存後に実施した温存後生殖補助医療についても、費用の一部を助成しています。
令和6年度から、国事業の実施要綱が一部改正されたことから、国の改正に準じて、県事業の実施要綱も改正しました。
【この項目の目次】
県が指定する指定医療機関(「3 指定医療機関」参照)で行う、次の治療を対象とします。
次の1~4の条件を全て満たす方とします。
※子宮摘出が必要な場合など、本人が妊娠できないことが想定される場合は除きます。
※上記2に示す原疾患の治療前を基本としていますが、治療中及び治療後であっても医学的な必要性がある場合には対象とします。
※対象者が未成年患者の場合は、できる限り本人も説明を受けた上で、親権者又は未成年後見人による同意を得る必要があります。
妊孕性温存療法及び初回の凍結保存に要した医療保険適用外費用
※入院室料(差額ベッド代等)、食事療養費、文書料等の治療に直接関係のない費用及び初回の凍結保存費用を除く凍結保存の維持に係る費用は対象外となります。
※この事業の対象となる費用について、他制度の助成を受けている場合は、この事業の助成の対象外とします。
※令和3年4月1日以降に実施した妊孕性温存療法の費用が対象です。
治療毎の1回あたりの助成上限額については次のとおりです。
(参考)各妊孕性温存療法の1回あたりの治療費の目安
※この他、凍結保存の維持に係る費用(更新料)として約1~5万円/年が必要になります。
※実際に必要となる治療費や更新料は、患者さんの状態や医療機関によって異なりますので、詳しくは各指定医療機関にお問い合わせください。
対象者一人に対して通算2回までとします。
※異なる治療を受けた場合であっても、通算2回までです。
妊孕性温存療法に係る費用の支払日の属する年度内に申請してください。
申請が年度末に集中すると、審査や支給手続きに時間がかかる場合がありますので、申請書類が整い次第、速やかに申請していただきますよう、ご協力をお願いします。
※妊孕性温存療法実施後、期間を置かずに原疾患治療を開始する必要があるなどのやむを得ない事情により、当該年度内に申請が困難であった場合には、翌年度に申請することができます。
申請書類は、次の1~6のとおりです。
※胚(受精卵)凍結の場合、両人の戸籍謄本(原本)(事実婚の場合は事実婚関係に関する申立書(様式第1-5号) (Wordファイル)(15KB)を併せて提出)
県が指定する指定医療機関(「3 指定医療機関」参照)で行う、次の治療を対象とします。
次の1~4の条件を全て満たす方とします。
温存後生殖補助医療に要した医療保険適用外費用
※入院室料(差額ベッド代等)、食事療養費、文書料等の治療に直接関係のない費用及び凍結保存の維持に係る費用(更新料)は対象外となります。また、主たる治療を医療保険適用で実施している場合における先進医療等の自己負担部分は対象外です。
※この事業の対象となる費用について、他制度の助成を受けている場合は、この事業の助成の対象外とします。
※令和4年4月1日以降に実施した温存後生殖補助医療の費用が対象です。
治療毎の1回あたりの助成上限額については次のとおりです。
※1 以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施する場合は10万円
※2 人工授精を実施する場合は1万円
※3 採卵したが卵が得られない、又は状態の良い卵が得られないため中止した場合は10万円
※4 卵胞が発達しない、又は排卵終了のため中止した場合及び排卵準備中、体調不良等により治療中止した場合は対象外
詳細は、実施要綱別紙1「温存後生殖補助医療毎の助成上限額の詳細」 (PDFファイル)(74KB)を参照。
(参考)温存後生殖補助医療の1回あたりの治療費の目安
※実際に必要となる治療費は、患者さんの状態や医療機関によって異なりますので、詳しくは各生殖医療機関にお問い合わせください。
初めて温存後生殖補助医療の助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が40 歳未満である場合は通算6回まで、40歳以上である場合は通算3回までとします。
※出産した場合は、住民票と戸籍謄本等で出生に至った事実を確認したうえで、回数をリセットします。
温存後生殖補助医療に係る費用の支払日の属する年度内に申請してください。
申請が年度末に集中すると、審査や支給手続きに時間がかかる場合がありますので、申請書類が整い次第、速やかに申請していただきますよう、ご協力をお願いします。
※治療の都合などのやむを得ない事情により、当該年度内に申請が困難であった場合には、翌年度に申請することができます。
申請書類は、次の1~6のとおりです。
妊孕性温存療法及び温存後生殖補助医療指定医療機関として、次の4医療機関を指定しています。(令和6年5月現在)
最新の指定状況を確認したい方は、健康づくり推進課(電話:082-513-3093)までお問い合わせください。
※よしだレディースクリニック内科・小児科では、現在、新規は受け付けておりません。
※【医療機関の方へ】指定医療機関に関する申請等については、次のリンク先を御確認ください。
〒730-8511 広島市中区基町10-52
広島県健康福祉局健康づくり推進課がん医療・共生グループ 行
窓口:広島県健康福祉局健康づくり推進課がん医療・共生グループ
時間:平日(祝日、年末年始を除く) 午前8時30分~午後0時、午後1時~午後5時
県は、この事業の妊孕性温存療法実施医療機関(検体保存機関)として、日本産科婦人科学会又は日本泌尿器科学会が承認(仮承認を含む)した医療機関のうち、実施要綱に定める事項を実施できる医療機関を妊孕性温存療法指定医療機関として指定します。
また、この事業の温存後生殖補助医療実施医療機関として、日本産科婦人科学会が承認(仮承認を含む)した医療機関のうち、実施要綱に定める事項を実施できる医療機関を温存後生殖補助医療指定医療機関として指定します。
指定医療機関については、指定証を交付するとともに、広島がんネットで公表します。
※次の申請に関する提出先等は、いずれも「4 提出方法」と同様です。
指定を希望する生殖医療機関は、様式第2号に必要事項を記入し、健康づくり推進課までご提出ください。
指定申請書の内容に変更等があった場合は、速やかに次の届出書を健康づくり推進課までご提出ください。
特に、指定医療機関であることを辞退するため指定の取り消しを求める場合は、この事業の対象者の利用に支障のないよう、取り消しを求める日の属する月の2か月前までにご提出ください。
広島県では、「広島県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業」を患者さんやそのご家族の方に知っていただくため、リーフレットを作成しています。
リーフレットは県内の医療機関等で配布している他、このページからダウンロードいただくことも可能です。
対象となる方や対象となる妊孕性温存療法や費用、相談窓口などについて、記載しています。
※こちらをクリックするとダウンロードできます。(ファイルサイズにご注意ください。)
リーフレット(妊孕性温存療法研究促進事業のご案内) (PDFファイル)(1.96MB)
※両面印刷・短辺とじで印刷し、二つ折りにするとリーフレットになります。
「広島県がん患者妊孕性温存治療費助成事業」は令和2年度末をもって終了しました。
広島がんネットでは、ライフステージに応じて必要な情報のリンク先などを紹介しています。
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