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向精神薬の適正使用、処方箋に係る疑義照会の徹底等について

印刷用ページを表示する掲載日2024年7月31日

1 平成19年9月21日に厚生労働省医薬食品局長から「塩酸メチルフェニデート(リタリン)その他 向精神薬の適正使用、処方せんに係る疑義照会の徹底等について」が通達されました。

 塩酸メチルフェニデート(リタリン)等の向精神薬については、他の都道府県で偽造処方箋等による事件が発生しており、広島県でも平成17年に同様の事件が発生しています。

 医薬品は、効能又は効果、用法及び用量並びに使用上の注意等を踏まえ、適切な診断等を行なったうえで処方されるものであり、乱用目的に不正に入手することは認められません。

2 平成22年9月10日に厚生労働省医薬食品局総務課長から「向精神薬等の処方せん確認の徹底等について」が通達されました。

 厚生労働省自殺うつ病等対策プロジェクトチームが平成22年9月9日に取りまとめた提言「過量服薬への取組」を受けてのもので、適正な服薬指導等の徹底及び向精神薬等の処方箋確認に係る疑義照会等の実施を求める内容になっています。

 また、向精神薬については、平成22年4月以降、生活保護受給者による不正受給が問題になっています。

 医薬品を正しく使って、健康で明るい広島県をつくりましょう!

 また、薬局等で偽造処方せん等を発見された場合には、薬務課又は最寄りの県保健所(支所)に通報ください。

 

 

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