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麻薬小売業者間譲渡許可の申請をするとき

印刷用ページを表示する掲載日2024年12月9日

麻薬小売業者間譲渡許可制度の趣旨

  1. 趣旨
     本制度は、昨今、がん疼痛等の緩和を目的とする在宅医療推進のため、麻薬が適正かつ円滑に患者に対して提供される必要性が高まっている中、麻薬小売業者が自らの麻薬の在庫不足により、急な麻薬処方箋に対応できないという問題に対応するための制度であり、麻薬が適切かつ円滑に患者に対し提供されるよう、特定の要件に限り、近隣の麻薬小売業者間で譲渡・譲受することを例外的に認めたものです。
  2. 注意点
     麻薬小売業者は、本来、麻薬施用者が発行する麻薬処方箋による調剤を円滑に行うことができるよう、地域の実情に応じ、それぞれ必要な麻薬を麻薬卸売業者から購入し、備蓄すべきであることには変わりありません。本制度を利用するためには、事前の許可が必要であり、また、許可には有効期限(最大3年)がありますのでお気を付けください。
     令和4年4月1日から、麻薬を譲り渡す要件が緩和されました。
     従来は「麻薬の在庫不足のため麻薬処方箋により調剤することができない場合」に限られていましたが、
    ・麻薬卸売業者から譲受した麻薬を他者に譲渡することなく90日を経過した麻薬を保管しているとき
    ・麻薬卸売業者から譲受した麻薬を、麻薬処方箋、麻薬小売業者間譲渡許可、大臣許可で一部を譲渡した後の残りの麻薬であって、かつ、譲渡した日から90日経過したものを保管しているとき
    であっても麻薬の譲り渡しが可能になりました。
     また、同日より麻薬小売業者を代表する者(以下「代表者」という。)を置くことが可能になりました。
     代表者を置くと、一部の届出では麻薬小売業者間譲渡許可を受けた他の麻薬小売業者全員の同意を得た上で代表者のみが届け出ることも可能です。
     代表者を置く場合は、新しく許可申請を行う際は申請書に代表者の氏名を記載してください。
     また、既に許可を受けている場合は、「麻薬小売業者間譲渡許可変更届」を届け出てください。 
     改正の詳細については、次の通知および質疑応答集を御参照ください。

麻薬及び向精神薬取締法施行規則の一部を改正する省令の施行について (PDFファイル)(146KB)
麻薬小売業者間譲渡許可に係る質疑応答 (PDFファイル)(376KB)

許可申請等

  1. 新しく麻薬小売業間譲渡許可申請を受けるとき
    麻薬小売業間譲渡許可申請
  2. 麻薬小売業者間譲渡許可を受けた麻薬小売業者(以下「許可業者」という。)のいずれかに係る麻薬小売業者の免許が失効したとき、許可業者のいずれかが他の許可業者に麻薬を譲り渡さないこととしたとき、又は許可業者の氏名(法人にあっては、その名称)、住所(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)もしくは麻薬業務所の名称等に変更を生じたとき 
    麻薬小売業者譲渡許可変更届
  3. 有効期間内に当該許可業者以外の麻薬小売業者を加えるとき
    麻薬小売業者間譲渡許可申請者追加届
  4. 麻薬小売業者間譲渡許可書をき損又は亡失したとき
    麻薬小売業者間譲渡許可書再交付申請
  5. 麻薬小売業間譲渡許可を受けた全ての許可業者が麻薬を譲り渡さないこととしたとき(麻薬小売業者の免許が失効したときを含む)
    麻薬小売業者間譲渡許可書返納届

麻薬譲渡(譲受)確認書

 本制度に基づき、麻薬小売業者間で麻薬を譲渡(譲受)する際は、麻薬譲渡(譲受)確認書を必ず作成し、交換してください。

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