麻薬小売業者が自らの麻薬の在庫不足により、急な麻薬処方せんに対応できないという問題に対応するため、麻薬が適切かつ円滑に患者に対し提供されるよう、特定の要件を満たし、あらかじめ知事の許可を受けた場合に限り、近隣の麻薬小売業者間で譲渡・譲受することが例外的に認められます。
2以上の麻薬小売業者は、次に掲げるすべての要件を満たす場合に限り、共同して、麻薬小売業者間譲渡許可を申請することができます。
1.いずれの麻薬小売業者も、次に掲げる場合に限り、麻薬を譲り渡そうとする者であること。
(1) 共同して申請する他の麻薬小売業者が、その在庫量の不足のため麻薬処方せんにより
調剤することができない場合に、不足分を補足する必要があると認められるとき
(2) ・麻薬卸売業者から譲受した麻薬を他者に譲渡することなく90日を経過した麻薬を保管しているとき
・麻薬卸売業者から譲受した麻薬を、麻薬処方せん、麻薬小売業者間譲渡許可、大臣許可で 一部を
譲渡した後の残りの麻薬であって、かつ、譲渡した日から90日経過したものを保管しているとき
2.いずれの麻薬小売業者も、当該免許に係る麻薬業務所の所在地が広島県内にあること。
麻薬小売業者間譲渡許可申請に必要な手続きは、次のとおりです。
手続き名称 |
麻薬小売業者間譲渡許可の申請 |
---|---|
関係法令等 |
麻薬及び向精神薬取締法施行規則第9条の2関係 |
受付窓口 |
健康福祉局 薬務課 麻薬グループ |
受付期間 |
平日(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までを除く) |
手数料 |
なし |
申請書様式 |
麻薬小売業者間譲渡許可申請書 |
必要書類 |
1 申請書 1部 |
備考 |
4以上の麻薬小売業者が共同して申請を行う場合、各麻薬小売業者に係る記載事項を記載する欄が不足するため、別紙様式第19号を必要数追加して提出してください。 |
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