特定麻薬等原料卸小売業者業務の手続きについて掲載しています。
1.相談・受付窓口
受付窓口に関する情報はこちら
2.受付期間
平日(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までを除く)
1.特定麻薬等原料卸小売業者業務届(新規)
2.特定麻薬等原料卸小売業者業務変更届
3.特定麻薬等原料卸小売業者業務廃止届
特定麻薬向精神薬原料を卸小売業者として新たに取り扱うときの届出です。
業務を行う事前に提出してください。
特定麻薬等原料卸小売業者業務届(Wordファイル、PDFファイル)
※1 届出書は正副2通提出してください。
※2 取扱品目は「別紙のとおり」とせず、品名欄にすべて記載し、1枚の届出としてください。
特定麻薬等原料卸小売業者が届出事項(氏名、住所、取扱品目等)を変更しようとするときの届出です。
変更を行う事前に提出してください。
特定麻薬等原料卸小売業者業務変更届(Wordファイル、PDFファイル)
※1 届出書は正副2通提出してください。
※2 取扱品目追加時には、取り扱う麻薬向精神薬原料の品名欄に、既に届出している品目も記載してください。
※3 取扱品目は「別紙のとおり」とせず、品名欄にすべて記載し、1枚の届出としてください。
特定麻薬等原料卸小売業者が特定麻薬向精神薬原料業務を廃止したときの届出です。
廃止から30日以内に提出してください。
特定麻薬等原料卸小売業者業務廃止届(Wordファイル、PDFファイル)
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