概要
麻薬小売業者間譲渡許可を受けた麻薬小売業者(以下「許可業者」という。)に関して,譲渡許可有効期間内において,次の事項に該当した場合,速やかに変更届を提出する必要があります。
- 許可業者のいずれかに係る麻薬小売業者の免許が失効したとき(許可業者が麻薬小売業者の免許を有効期間満了後に継続して取得し,引き続き有効な免許を有する場合を除く)。
- 許可業者のいずれかが他の許可業者に麻薬を譲り渡さないこととしたとき。
- 許可業者の氏名(法人にあっては,その名称),住所(法人にあっては,その主たる事務所の所在地)若しくは麻薬業務所(以下「薬局」という。)の名称等に変更を生じたとき。
- 既に麻薬小売業者間譲渡許可を受けた麻薬小売業者が,新たに小売業者を代表する者(以下「代表者」という。)を置くとき。
- 代表者を変更するとき。
届出に関する注意点
- 薬局を廃止又は移転した場合
廃止又は移転した薬局を含む当該グループのすべての許可業者が共同して麻薬小売業者間譲渡許可変更届を知事に届け出る必要があります。
- 移転後も引き続き同じグループ内で麻薬小売業者間譲渡を行う場合
移転した薬局を含む当該グループのすべての許可業者が共同して麻薬小売業者間譲渡許可申請者追加届を知事に届け出る必要があります。
- 移転後に別のグループ内で麻薬小売業者間譲渡を行う場合
移転した薬局を含む別グループのすべての許可業者が共同して麻薬小売業者間譲渡許可申請者追加届を知事に届け出る必要があります。
(1から3の場合,代表者を置いているときは,麻薬小売業者間譲渡許可を受けた他の麻薬小売業者全員の同意を得た上で、代表者のみが届け出ることも可能です。)
- 上記2又は3によりグループに加わる薬局での譲渡について
麻薬小売業者間譲渡許可申請者追加届が受理されるまで麻薬小売業間譲渡はできません。なお,届出後,麻薬小売業者間譲渡許可書の通知前に麻薬小売業間譲渡を行う必要がある場合は,事前に薬務課へ確認してください。
- 代表者を変更する場合
代表者のみで変更届を届け出る場合,麻薬小売業者間譲渡許可を受けた他の麻薬小売業者全員の同意を得た上で、変更後の代表者が届け出てください。
手続きについて
麻薬小売業者間譲渡許可変更届に必要な手続きは,次のとおりです。
手続き名称
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麻薬小売業者間譲渡許可の変更 |
関係法令等
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麻薬及び向精神薬取締法施行規則第9条の2関係
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受付窓口
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健康福祉局 薬務課 麻薬グループ
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受付期間
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平日(土曜日,日曜日,祝日及び12月29日から翌年1月3日までを除く)
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手数料
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なし
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申請書様式
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麻薬小売業者間譲渡許可変更届
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必要書類
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1 変更届 1部
2 譲渡許可書の原本(全許可業者分)
3 変更事項を証明する書類
(変更後の麻薬小売業者免許証の写し等)
4 返信用封筒(郵送での許可書交付を希望される場合)
1通(特定記録または簡易書留で返送可能な料金分の切手が貼付されたもの。レターパックでも可。)
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備考
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なし |
ダウンロード
申請書等
記載例,作成例
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