病院・薬局等の開設者が所有する医薬品覚醒剤原料について、喪失、盗難、所在不明の事故が生じた場合、事故の状況を明らかにするために必要な手続きです。
病院・薬局等の開設者
※開設者が、国、地方公共団体若しくは法人の場合には、届出者の氏名は当該施設の長の職名、氏名(法人の場合、名称、当該施設の長の職名、氏名)を、届出者の住所は当該施設の所在地をそれぞれ記載し、公印又は公印に準じるもの(覚醒剤原料専用印等)を押印しても差し支えない。
覚醒剤原料事故届
(1) 盗難等が疑われる場合には、所轄の警察署へ届け出てください。
(2) 事故の発生状況について枠内に書ききれない場合には、別紙に記載しても構いません。
(届書の作成にあたっては、記載例及び届出前セルフチェックリストを参考にしてください。)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)