麻薬小売業者間譲渡許可を受けた麻薬小売業者(以下「許可業者」という。)は、有効期間内において、当該許可業者以外の麻薬小売業者を加える必要があるときは、麻薬小売業者間譲渡許可に必要な要件を満たす場合に限り、当該許可業者以外の麻薬小売業者と共同して届け出ることができます。
麻薬小売業者間譲渡許可追加届に必要な手続きは、次のとおりです。
麻薬小売業者間譲渡許可申請者の追加 | |
関係法令等 |
麻薬及び向精神薬取締法施行規則第9条の2関係 |
受付窓口 |
健康福祉局 薬務課 麻薬グループ |
受付期間 |
平日(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までを除く) |
手数料 |
なし |
申請書様式 |
麻薬小売業者間譲渡許可申請者追加届 |
必要書類 |
1 届出書 1部 |
備考 |
なし |
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