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麻薬譲受証について

印刷用ページを表示する掲載日2024年12月9日

 ※ 令和6年12月12日からの新たな様式を掲載しています

 麻薬卸売業者から麻薬を譲り受ける場合、麻薬譲渡証及び麻薬譲受証の交換が必要です。
 麻薬譲受証をあらかじめ麻薬卸売業者に交付するか、あるいは同時交換でなければ麻薬を受け取ることができません。

 麻薬譲受証は、譲受人の責任において作成し、押印して下さい。

 次のようなことは行わないでください※
 ・麻薬譲受証に印のみ押して麻薬卸売業者に先渡し(いわゆる白紙委任)
 ・麻薬卸売業者に作成させ、押印のみ行い麻薬卸売業者に持ち帰らせる

 チラシ

 

ダウンロード

  麻薬譲受証の様式・記載例は添付ファイルのとおりです。作成時の参考にしてください。

 麻薬譲受証(様式) (Wordファイル)(20KB)
 麻薬譲受証(記載例・注意点) (PDFファイル)(147KB)
 麻薬を取り扱う皆様へ(チラシ) (PDFファイル)(749KB)

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