麻薬卸売業者から麻薬を譲り受ける場合、麻薬譲渡証及び麻薬譲受証の交換が必要です。
麻薬譲受証をあらかじめ麻薬卸売業者に交付するか、あるいは同時交換でなければ麻薬を受け取ることができません。
麻薬譲受証は、譲受人の責任において作成し、押印して下さい。
※次のようなことは行わないでください※
・麻薬譲受証に印のみ押して麻薬卸売業者に先渡し(いわゆる白紙委任)
・麻薬卸売業者に作成させ,押印のみ行い麻薬卸売業者に持ち帰らせる
麻薬譲受証の様式・記載例は添付ファイルのとおりです。作成時の参考にしてください。
麻薬譲受証(様式) (Wordファイル)(19KB)
麻薬譲受証(記載例・注意点) (PDFファイル)(159KB)
麻薬を取り扱う皆様へ(チラシ) (PDFファイル)(433KB)
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