病院・診療所・飼育動物診療施設が閉院、麻薬の取扱いのみを廃止、移転、開設者変更する際に必要な手続きを掲載しています。
3.移転
病院・診療所・飼育動物診療施設が閉院し、診療業務を廃止する際の手続きです。
・ 麻薬廃棄届
所有する麻薬を廃棄する場合に届け出てください。廃棄は県職員立会いの下で行う必要があるため、注意してください。
事前に管轄の保健所又は薬務課に連絡をいただけると、スムーズに廃棄日時を決定できます。
・ 覚醒剤原料廃棄届出書
所有する覚醒剤原料を廃棄する場合に届け出てください。廃棄は県職員立会いの下で行う必要があるため、注意してください。
事前に管轄の保健所又は薬務課に連絡をいただけると、スムーズに廃棄日時を決定できます。
・ 麻薬取扱者業務廃止届
麻薬管理者及び今後県内で麻薬を取り扱う予定のない麻薬施用者は届け出てください。
・ 麻薬施用者免許証記載事項変更届
引き続き、県内の別の業務所で麻薬を取り扱う麻薬施用者は届け出てください。
・ 麻薬所有高届出書
所有する麻薬の在庫を届け出てください。在庫がない場合も届出が必要です。
・ 麻薬譲渡届
所有する麻薬を譲渡した場合に届け出てください。
・ 覚醒剤原料所有高報告書
所有する覚醒剤原料の在庫を届け出てください。在庫がない場合も届出が必要です。
・ 覚醒剤原料譲渡報告書
所有する覚醒剤原料を譲渡した場合に届け出てください。
病院・診療所・飼育動物診療施設が麻薬の取扱いのみを廃止し、診療業務は引き続き継続する際の手続きです。
・ 麻薬廃棄届
所有する麻薬を廃棄する場合に届け出てください。廃棄は県職員立会いの下で行う必要があるため、注意してください。
事前に管轄の保健所又は薬務課に連絡をいただけると、スムーズに廃棄日時を決定できます。
・ 麻薬取扱者業務廃止届
麻薬管理者及び今後県内で麻薬を取り扱う予定のない麻薬施用者は届け出てください。
・ 麻薬施用者免許証記載事項変更届
引き続き、県内の別の業務所で麻薬を取り扱う麻薬施用者は届け出てください。
・ 麻薬所有高届出書
所有する麻薬の在庫を届け出てください。在庫がない場合も届出が必要です。
・ 麻薬譲渡届
所有する麻薬を譲渡した場合に届け出てください。
病院・診療所・飼育動物診療施設の業務所を県内で移転する際の手続きです。
県外へ移転する場合は、1の閉院と同じ手続きです。
・ 麻薬管理者免許申請書
移転後、業務所に麻薬施用者が2名以上となる場合、麻薬管理者が必要となります。
・ 麻薬取扱者業務廃止届
麻薬管理者及び今後県内で麻薬を取り扱う予定のない麻薬施用者は届け出てください。
・ 麻薬施用者免許証記載事項変更届
引き続き、移転先や県内の別の業務所で麻薬を取り扱う麻薬施用者は届け出てください。
・ 麻薬所有高届出書
所有する麻薬の在庫を届け出てください。在庫がない場合も届出が必要です。
・ 麻薬譲渡届
所有する麻薬を譲渡した場合に届け出てください。
・ 覚醒剤原料所有高報告書
所有する覚醒剤原料の在庫を届け出てください。在庫がない場合も届出が必要です。
・ 覚醒剤原料譲渡報告書
所有する覚醒剤原料を譲渡した場合に届け出てください。
病院・診療所・飼育動物診療施設の開設者が変更になる際(法人化等)の手続きです。
・ 麻薬管理者免許申請書
開設者変更後、業務所に麻薬施用者が2名以上となる場合、麻薬管理者が必要となります。
・ 麻薬取扱者業務廃止届
麻薬管理者及び今後県内で麻薬を取り扱う予定のない麻薬施用者は届け出てください。
・ 麻薬施用者免許証記載事項変更届
開設者変更後、業務所の名称が変わる場合は、届け出てください。
・ 麻薬所有高届出書
所有する麻薬の在庫を届け出てください。在庫がない場合も届出が必要です。
・ 麻薬譲渡届
所有する麻薬を譲渡した場合に届け出てください。
・ 覚醒剤原料所有高報告書
所有する覚醒剤原料の在庫を届け出てください。在庫がない場合も届出が必要です。
・ 覚醒剤原料譲渡報告書
所有する覚醒剤原料を譲渡した場合に届け出てください。
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