麻薬小売業者間譲渡許可を受けた麻薬小売業者(以下「許可業者」という。)は,次に掲げる事由に該当することとなったときは,麻薬小売業者間譲渡許可書を速やかに返還してください。
麻薬小売業者間譲渡許可の有効期限の満了によって失効した場合,許可書の返納の必要はありませんが,当該許可を受けた日から5年間保管してください。
麻薬小売業者間譲渡許可返納に必要な手続きは,次のとおりです。
手続き名称 |
麻薬小売業者間譲渡許可書の返納 |
---|---|
関係法令等 |
麻薬及び向精神薬取締法施行規則第9条の2関係 |
受付窓口 |
健康福祉局 薬務課 麻薬グループ |
受付期間 |
平日(土曜日,日曜日,祝日及び12月29日から翌年1月3日までを除く) |
手数料 |
なし |
申請書様式 |
麻薬小売業者間譲渡許可書返納届 |
必要書類 |
1 届出書 1部 |
備考 |
2以上の麻薬小売業者が共同して申請を行う場合,各麻薬小売業者に係る記載事項を記載する欄が不足するため,別紙様式第21号を必要数追加して提出してください。 |
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