【目次】
1か月間に,医療機関に支払った医療費(食事代,有料室料金などの保険適用外の費用は除く)が一定額(自己負担限度額)を超えるときは,申請により超えた額の払い戻しを受けることができます(高額療養費制度)。
また,事前に「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯の方は,「限度額適用・標準負担額減額認定証」)の手続きを行うことで,ひと月の支払額そのものを自己負担限度額までとすることができます。
自己負担限度額は,年齢や収入によって異なります。
詳しくは,加入している医療保険の問い合わせ先にご確認下さい。
制度 | 対象者 | 問い合わせ先 | |
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健康 保険 |
組合管掌健康保険 | 健康保険組合に加入した会社に所属する社員,およびその扶養家族 | 各健康保険組合担当窓口 |
協会けんぽ (全国健康保険協会 管掌健康保険) |
健康保険組合に加入していない会社に所属する社員,およびその扶養家族 | 全国健康保険協会 広島支部 |
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国民健康保険 | 自営業者,自由業者,会社を退職して健康保険等を脱会した方 | 市町の担当窓口 | |
国保組合を組織する業種で働く方 | 各国保組合担当窓口 | ||
共済組合(短期給付) | 公務員等とその扶養家族 | 各共済組合担当窓口 | |
船員保険(疾病部門) |
一定基準以上の船舶の船員 |
全国健康保険協会 船員保険部 |
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後期高齢者医療制度 | 原則として75歳以上の方 65歳以上75歳未満の,一定程度の障害がある方で申請により広域連合の認定を受けた方 |
広島県後期高齢者医療 広域連合 |
がんを含む小児慢性特定疾病の治療にかかった費用の一部を助成する制度です。
対象 | 厚生労働省が定める対象疾患の18歳未満の児童 (引き続き治療が必要と認められる場合は20歳未満) |
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適用条件 | 世帯の税額等に応じた月額自己負担あり |
問い合せ先 | 県,県の保健所 ※広島市は担当課,呉市及び福山市は各市の保健所 |
また,難病対策センターひろしまでは,小児難病患者・家族等への,看護師による相談窓口を設置しています。
重度の心身障害者(児)が,医療機関で医療を受けた場合の自己負担相当額(入院時の食事にかかる標準負担額を除く)を公費で負担しています。対象となる人は,県内に居住し,身体障害者手帳1,2,3級の交付を受けている人,または療育手帳,マルA,A,マルB の交付を受けている人です。ただし,一部自己負担及び所得による支給制限があります。詳しくは,お住まいの各市町の担当課にお問い合わせください。
父親,母親,養育者がひとりで子どもを育てている家庭等の医療費を助成する制度です。
子どもが18歳に達する年度末まで,一定の所得以下の家庭が対象になります。(一部負担金があります。)
詳しくは,お住まいの各市町の担当課にお問い合わせください。
病気で仕事ができない,収入が乏しいといった理由で生活が苦しい場合,必要な援助を行う制度です。
あらゆる手段を尽くしても,最低限度の生活を維持できないときに,初めて適用されます。生活保護の給付には,日常生活に必要な費用については生活扶助,必要な医療は医療扶助というように種類があります。
詳しくは,お住まいの各市町の担当課もしくは民生委員にお問い合わせください。
住民税非課税世帯の方に対し,入院中の食事代や,入院医療費の自己負担限度額を低くするものです。
加入する公的医療保険の窓口で事前に手続きを行い,「限度額適用・標準負担額減額認定証」を発行してもらいます。なお,「認定証」を提示されない場合は,いったん,支払っていただき,後日,高額療養費の支給申請により,超えた額の払い戻しを受けることができます。
詳しくは,加入する公的医療保険の窓口にお問い合わせください。
被爆者の方ががん等になった場合,その原因が原子爆弾の傷害作用によるものであり,現に治療を要する状態にあるという厚生労働大臣の認定(病気やけがが放射線以外の傷害作用によるものである場合には,その方の治癒能力が放射線の影響を受けているということについての認定)を受けることによって,医療費が全額国庫負担になります。また,認定された方については,手当が支給されます。
厚生労働省所管の毒ガス障害者の方(勤労奉仕隊員,動員学徒,戦後処理等の毒ガス従業者で,医療手帳の交付を受けた方)は,指定医療機関で医療手帳を提示することにより,毒ガスに起因する疾病の医療等について,医療保険等の自己負担分を負担しないでそれらの医療等を受けることができます。また,毒ガス等の影響を強く受け,ガス障害が重篤で,気道がん又は皮膚がんに罹患し,治療等の管理を要する状態にあると認められる方に対しては,特別手当が支給されます。
※国家公務員共済組合連合会所管の毒ガス障害者の方は,同機関で同様の制度があります。
乳幼児や児童などの入院・通院にかかる医療費の自己負担分について,自治体が助成する制度です。対象年齢や助成内容はお住まいの市町村により異なります。詳しくは,お住まいの各市町にお問い合わせください。
※小児慢性特定疾病医療費助成制度(前述)等の自己負担金が,この制度の一部負担金限度額よりも高額の場合は,後で払い戻しの対象となる可能性がありますので,お住まいの各市町の担当課でご確認ください。
原因が不明で治療方法が確立されていない,いわゆる難病について,医療費の自己負担額を助成する制度です。
国が定める指定難病に罹患されている方で,病態など一定の基準を満たす場合に対象となり,対象疾病に関する医療費の自己負担が2割負担となります。(ただし,所得に応じた自己負担限度額があります。)
身体に障害を有するか,現存する疾患をそのまま放置すると将来障害を残すと認められる18歳未満の児童を対象に,手術などの医療費を助成する制度です。
育成医療による医療費の助成を受けられる医療機関は,都道府県(指定都市・中核市)によって指定されています。
詳しくは,お住まいの各市町にお問い合わせください。
広島県では,将来子供を産み育てることを望む小児,思春期・若年がん患者さんの経済的負担の軽減を図るため,妊孕性温存治療及び温存後生殖補助医療に要する費用の一部に対して,予算の範囲内において助成金を交付しています。
詳しくは,次のページでご確認ください。